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2016年7月27日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算57人目
東京弁護士会・池谷友沖弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士     池谷友沖
       登録番号     31206
       事務所      東京都千代田区有楽町1
                山田・一宮法律事務所       
                     
3 処分の内容         退会命令
4 処分が効力を生じた年月日   平成28年7月7日
平成28年7月12日   日本弁護士連合会

●読売新聞
「読売新聞」7月14日付朝刊は「弁護士に退会命令」という見出しで次の記事を掲載した。

男性弁護士に退会命令=訴訟放置し虚偽説明-東京

引用時事

 東京弁護士会は13日、民事訴訟を放置して敗訴したのに、依頼者にうその説明をして着手金などを請求したとして、池谷友沖弁護士(43)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
 同弁護士会によると、池谷弁護士は2014年10月、民事訴訟を起こされた企業から依頼を受けたが、答弁書や準備書面などを提出せず、口頭弁論も欠席。相手方の主張通りの判決が確定したのに、「双方敗訴の判決がされた」とうその説明をして、着手金と成功報酬を請求した。(2016/07/13-18:41)