弁護士不正に見舞金…日弁連、来年4月にも導入

読売新聞 8月6日(土)


 弁護士が依頼者らの財産を着服する不正が相次いでいることを受け、日本弁護士連合会が救済措置として導入を検討していた「依頼者保護給付金制度」の内容が固まった。

 着服した弁護士が有罪判決や懲戒処分を受けた場合、見舞金として被害者1人当たり500万円を上限に支給する。早ければ来年4月にも導入される。

 読売新聞の調査では、業務上横領罪や詐欺罪で起訴された弁護士は、2013年1月~15年11月の約3年で23人に上り、被害総額は20億円を超えた。成年後見人として管理していた認知症高齢者の財産や、交通事故の賠償金を着服したケースが目立っている。

弁護士自治を考える会
見舞い金?だそうです。
交通事故に遭った時に病院に行って渡すお見舞金、火事に遭った人が
ご近所からいただくお見舞金。等々、お見舞金とは当事者ではなく友達や他人が被害にあった人に渡すのがお見舞金です。
日弁連は会員弁護士が横領、着服、使い込みしても当事者ではないという宣言です。弁護士は弁護士会に登録しないと弁護士業務ができません、毎月所属弁護士会費と日弁連会費を払っています。
会員弁護士が横領、着服、使い込みをしても過去に弁護士会、日弁連が
被害者に弁済したことは1回もありません。責任取って会長を辞任した事は一度もありません。謝罪コメントも出さない弁護士会もあります、
弁護士会は関係ありません。加害弁護士に言ってください。
でも仕事はください。
弁護士会が無料法律相談を開催して所属弁護士をあっ旋してその弁護士が横領しても弁護士会には責任、被害弁済する義務はないといいます。
そんな業界がありますでしょうか?
懲戒処分にしても被害を救済するものではありません。議決書に被害者に対し横領した金を返したらどうだ!など書いてありません。弁護士会が所属の弁護士に処分を出したということだけです。被害を救済するものではない、ですから懲戒請求は被害者でなくても出せます。
懲戒処分が出た時に見舞金を出すと書いてあります。その懲戒処分になる率は年間でだいたい3%~4%程度です。これからは日弁連が見舞金を出すような懲戒処分など出てこないと思います。先に除名を出しておいて被害者の懲戒が出てももう弁護士ではありませんからというのが目に見えている。
また、横領弁護士に対する懲戒請求、損害賠償請求訴訟を受けてくれる弁護士がいますか?それだけはやらないという弁護士ばかりではないですか?弁護士会の使命は正義の弁護士を先に要請するべきでしょう。
なぜ、被害金の全額弁済ではないのでしょうか
一旦、被害金額を日弁連が立て替えて支払い、事件を起こした弁護士に請求し取ればいいことではないですか!?
結局、見舞い金というのは、日弁連は当時者ではありません。被害者が気の毒ですから少し払いました。この後は一切請求しないでくださいということではないのですか・・・
■ 2016年弁護士が横領した金額(新聞発表・判決)

① 西垣泰三(元大阪)   1200万円
② 説田正幸(愛知)    430万円
③ 楠元和貴(横浜)    5500万円
④ 小林正憲(栃木)    100万円
⑤ 久保田昇(大阪)    5億円
⑥ 説田正幸(愛知)    430万円 (起訴時点)
⑦ 伊関正孝(東京)   4000万円 (懲戒書・除名)
⑧ 白井裕幸(大阪)   2806万円  懲役3年
⑨ 東武志(福岡)    3000万円 (5月12日報道)
⑩ 藤勝辰博(二弁)元   770万円 (逮捕時の報道)

安心してください。
弁護士が1億円横領しても、日弁連が500万円お見舞金として出しますから、事件のご依頼は安心して弁護士へ・・・
            日弁連