弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年7月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・仙台弁護士会所属・関口悟弁護士の懲戒処分の要旨
 
元愛知県弁護士会所属、業務停止1月を受け仙台に登録換えして、また業務停止2月の処分です。
先に2014年2月の懲戒処分を見てください。
 
弁護士を業務停止1カ月 愛知、不当報酬で懲戒
2014.2.4  サンケイ
 愛知県弁護士会は3日、弁護士報酬を不当に多く受け取ったなどとして、名古屋市の椿法律事務所に所属する関口悟弁護士(55)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は1月22日付。
 弁護士会によると、愛知県で会社を経営し、平成18年9月に死亡した男性の遺産相続をめぐり長男と次男が裁判で争い、関口弁護士は長男に代理人を依頼された。
 死亡した男性には7億円の遺産がある一方、負債も2億円あったが、20年10月、長男側は敗訴。長男の妻ら3人は遺産や負債の相続資格がなくなったにもかかわらず、関口弁護士は負債分の2億円を返済せずに済んだと主張して525万円を男性に請求、受け取った。弁護士会は「弁護士職務基本規程」に違反すると判断した。 

 

懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 関口 悟  登録番号20041 
事務所  名古屋市中区丸の内2
            弁護士法人椿法律事務所
2 処分の内容     業務停止1
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2008223日総額7億円を算定する遺産分割に関連し懲戒請求者の妻Aらを被告とする養子縁組無効確認請求事件についてAらの依頼を受けて受任し懲戒請求者を弁護士報酬の連帯債務者とする旨の委任契約を締結した。
被懲戒者は上記事件が養子縁組の無効を確認する旨の当事者間の合意に相当する審判により終了し被懲戒者の特段の功績や寄与を認めることができないにもかかわらず同年1117日懲戒請求者に対し報酬請求の根拠を説明することもなく不相当に高額な報酬金525万円を請求した。
(2)被懲戒者は2008924日懲戒請求者に対し懲戒請求者及びAの破産申立事件又は任意整理事件に関連して400万円を請求し預り金口座に於いて受領した。被懲戒者は約1か月後に懲戒請求者から400万円の返還を求められたが2010106日付け書面により相殺の意思表示をするまでの間、当該金員を返還することなく放置した。
(3)被懲戒者は200812月頃、懲戒請求者に対し懲戒請求者の任意整理のために懲戒請求者が所有する不動産を売却するにあたり上記(2)の400万円との関係を説明することなく着手金として2625000円を請求し受領した。
(4)被懲戒者は20055月頃、懲戒請求者に対し上記(2)において受任した破産申立事件又は任意整理事件に関する業務に含まれるにもかかわらず、懲戒請求者が負担する求償債務に関する示談を行うに当たり着手金として525000円を二重に請求し受領した。
(5)被懲戒者は懲戒請求者の任意整理において単に懲戒請求者が所有する不動産の売却を不動産仲介業者に依頼したにすぎず、売買代金のほとんどが抵当権者に支払われたにもかかわらず、任意整理の報酬として不相当に高額な4758873円を請求し2010106日付け書面により上記(2)の400万円その他の預り金を相殺する旨通知した。
(6)被懲戒者の上記の(1)、(3)及び(5)の行為は弁護士職務基本
  規定第24条に違反し上記(2)の行為は同規定第45条に違反し、いずれ
  も弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に
  該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201413020144月1日日本弁護士連合会
愛知県が2014年に一般社会常識並みの処分をしていればと思います。また、同じように問題を起してたったの業務停止2月で済む業界がうらやま
しい!!
今回の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 関口 悟  登録番号20041
事務所  宮城県気仙沼市本郷10
     椿法律事務所
2 処分の内容     業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はA及びBからAら名義の預金口座からの過去の不明な払い戻金に関する調査の依頼を受け、銀行等に対する弁護士会照会の申出を行った8件については同一の銀行に対するAの預金口座に関し照会事由がほぼ同一dあり、その照会事項も一本化することにより1件の照会申出として行うことが十分可能で所属弁護士会からその旨の指摘と補正依頼があったにもかかわらず、その補正を拒否し合理的な理由なくあえて8件とし1件で処理すればAらの負担は合計5万9000円で済んだところ、実費及び弁護士報酬として合計47万2000円を受領した。また被懲戒者は戸籍謄本等計4件の職務上請求に関してその報酬として合計21万6000円を受領した。
(2)被懲戒者は2014年12月9日、依頼者であるBから1000万円を借り受けた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第24条に、上記(2)の行為は同規定第25条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は2014年に高額すぎる報酬を得たとして業務停止1月の懲戒処分を受けたことを考慮し、業務停止2月を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年3月23日 2016年7月1日日本弁護士連合会