弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の公告
東京弁護士会・伊関正孝弁護士の懲戒処分の理由の要旨
 
5回目の懲戒処分で除名になりました。東京の伝説の弁護士がまたひとり消えました。
2005年2月 戒告  八木忠則法律事務所
2006年4月 戒告  伊関正孝法律事務所
2007年11月 業務停止3月 神田多町法律事務所
2010年9月 業務停止4月  神田多町法律事務所
2016年7月 除名   潮総合法律事務所 
「伝説の法律事務所」
報道がありました。
4000万円流用した弁護士を除名、資格3年間失う

[2016年4月6日20時2分]  東京弁護士会は6日、依頼者からの預かり金や消費者金融から返還された過払い金を流用したとして、所属する伊関正孝弁護士(60)を除名した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。依頼者に与えた損失は少なくとも4000万円に上るという。弁護士会によると、伊関弁護士は2011年7月に別の元弁護士から仕事を引き継いだが、適正に管理すべきだった預かり金などを14年5月ごろまで流用し続けた。他にも過払い金返還請求訴訟で、和解成立後も依頼者に「交渉中だ」とうそをつくなどした。 調査に対し、流用を認めているものの「何に使ったか覚えていない」と話しているという。(共同)

ご本人に通知されていないようです。

公 示 送 達
伊関正孝氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており申出があればいつでも交付します。なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規定第12条第3項により本会がこの旨を本会掲示板に掲示した平成28年8月8日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
         記
日本弁護士連合会綱紀委員会平成28年綱第96号異議申出事案の決定通知及び
決定書謄本 平成28年8月8日  日本弁護士連合会 
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
             記
1 処分を受けた弁護士     伊関正孝    
 登録番号     20124
 事務所  東京都千代田区神田多町2
                潮総合法律事務所
               
2 処分の内容          除 名 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから証券取引に関する損害賠償請求事件を受任し2009年4月16日懲戒請求者Aの株式売却代金のうち300万円を預かったがその清算を怠り、2013年12月16日、懲戒請求者Aが委任契約を解除し、預り金の返還を求めたが返金をしなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Aと委任契約中であった2010年10月15日、懲戒請求者Aから150万円を借り入れ、その後100万円の返済を怠った。
(3)被懲戒者は、上記(1)の損害賠償請求事件について、法的な申し立てをせず、2012年6月7日に至り証券会社に対し損害賠償額確定調停の申し立てを行ったが消滅時効の援用を受け、消滅時効を完成させた。
(4)被懲戒者は2011年7月除名処分を受けていた弁護士が受任していた依頼者489名の債務整理事件を、預り金9673万1955円と共に引き継いだが、事務処理を事務職員に行わせ監督を怠り、上記預り金のうち少なくとも4000万円について被懲戒者及び事務職員が流用し預り金に多額の欠損を生じさせた結果
依頼者に対する預り金の返還や弁済代行を滞らせた。
(5)被懲戒者は2012年5月懲戒請求者Bから過払金返還請求事件を受任し2013年5月27日和解により101万円を受領したが、懲戒請求者Bに対し交渉中であるなど嘘を述べ返還をせず、その後2014年11月5日に成立した紛議調停で返還の約束をし、さらに2015年3月10日に支払いを命じる判決を受けたにもかかわらず、支払いをしなかった。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第45条に上記(2)の行為は同規定第25条に、上記(3)の行為は同規定第35条に上記(4)の行為は同規定第25条及び第45条に、上記(5)の行為は同規定第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日平成28年4月6日平成28年7月1日   日本弁護士連合会
(4)の[2011年7月除名処分を受けていた弁護士]
2011年7月 佐藤正勝弁護士懲戒処分の要旨 除名処分
ブログ「鎌倉九郎」より
[訃報 元潮総合法律事務所所属の大橋秀雄弁護士(東京)が6月24日にお亡くなりになっていました]