弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2016年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・沖縄弁護士会・前原正治弁護士の懲戒処分の要旨
前原弁護士2回目の懲戒処分となりました。
1回目は過払い請求事件を受任、勝手に和解し業務停止1月今回は国選弁護人に選任されたが接見に行かず戒告
国選弁護人の懲戒処分(1)
国選弁護人の懲戒処分(2)
法テラスが契約弁護士に行った措置
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 前原正治
登録番号 24345
事務所 那覇市泉崎2
前原正治法律事務所
2処分の内容 戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年8月Aの被疑者国選弁護人に選任されたが、一度もAと接見を行わず。その後、被告人国選弁護人に選任されたが第1回公判の当日まで接見をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第46条第47条及び第48条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年4月15日
2016年8月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年5月号
1回目の懲戒処分
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は被懲戒者は懲戒請求者から過払い金返還請求事件を受任し2010年9月27日頃、A株式会社に対し過払い金元金218万5799円等の支払を求める不当利得返還請求訴訟を提起した。被懲戒者は上記事件の受任後、懲戒請求者に直接意思確認することなく同年11月26日A社が懲戒請求者に対して一括120万円を支払うという内容の訴訟上の和解を成立させた。
(2)被懲戒者は2011年4月4日A社から上記和解に基づき120万円の支払を受けて預かり、同日懲戒請求者のため預り金を受領する正当な権限のないBに弁護士報酬等を控除した84万5000円を交付した。被懲戒者は懲戒請求者がBから30万円の引渡しを受けた後に預り金の返還を求めて申し立てた紛議調停を経ても上記預り金の残額である54万5000円を返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第第22条第1項に違反し上記(2)の行為は同規定第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年3月9日 2015月5月1日 日本弁護士連合会