9月7日付官報掲載「裁決の公告」
弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受けて出した処分は不服であると審査請求を申し立てます。その結果が官報に公告として掲載されます。懲戒処分を受けた弁護士のほとんどが審査請求を申し立てますが、処分をしないに変更されたり業務停止が減ることは年間1件か2件ほどです。9月7日付官報に業務停止2月から業務停止1月に変更されたのが1件ありました。
裁決の公告 (棄却)中田康一弁護士
第二東京弁護士会が平成26年12月11日に告知した同会所属弁護士中田』康一会員(登録番号21201)に対する懲戒処分(業務停止4月)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は平成28年8月16日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この採決は平成28年8月19日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第2号の規程により公告する。
平成28年8月19日 日本弁護士連合会
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年10月有限会社Aの代表者Bを債務整理事務の担当者として
雇用しA社またはBから依頼者の紹介を受け同月から2008年3月頃まで毎月500万円以上の金員を、その中からBが紹介者に紹介料として支払うことを認識しながら広告宣伝費の名目でA社に送金した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条及び第13条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年12月11日
2015月4月1日 日本弁護士連合会
裁決の公告 棄却 中田康一弁護士
第二東京弁護士会が平成27年5月24日に告知した同会所属弁護士中田』康一会員(登録番号21201)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は平成28年8月16日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この採決は平成28年8月19日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第2号の規程により公告する。
平成28年8月19日 日本弁護士連合会
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年1月20日株式会社AからA社が所有し懲戒請求者が占有する建物に関し相談を受け少なくとも上記建物を第三者が占有していることを認識しながら、その入り口の鍵を交換するよう助言した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年5月24日
2015年9月1日 日本弁護士連合会
裁決の公告 業務停止2月⇒1月に変更 中田康一弁護士
第二東京弁護士会が平成27年7月15日に告知した同会所属弁護士中田』康一会員(登録番号21201)に対する懲戒処分(業務停止2月)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は平成28年8月16日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、
本件処分を変更し同人の、この採決は平成28年8月19日に効力を生じたので、懲戒処分の業務を1月間停止する旨裁決し公告及び公表に関する規程第3条第2号の規程により公告する。
平成28年8月19日 日本弁護士連合会
この件で報道がありました
弁護士が6千万円未返済新たに懲戒請求
第二東京弁護士会は3日、顧問先から借りた1千万円を長期間返済せず7月に業務停止2カ月の懲戒処分となった中田康一弁護士(55)が、これ以外にも知人らから預かった計6千万円余りを返していないとして、新たに同会の綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。
発表によると、中田弁護士は沖縄県の男女6人から平成24年10月~昨年11月、資産運用名目などで計6160万円を預かり、期限経過後も返していない。講師役で参加した資産運用に関するセミナーをきっかけに6人と知り合ったという。
また、着手金返還を求めた山梨県の男性に100万円を支払う調停が今年5月に成立したのに従っていない。中田弁護士は第二東京弁護士会に「返済できる」と説明したが、同会は「返済のため新たに借り入れる恐れもあり、処分前に公表した」としている
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 中田康一
登録番号 21201
事務所 東京都港区赤坂3
中田総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月⇒1月に変更(28年8月19日)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者株式会社A社の訴訟事件の代理人であり、かつ顧問弁護士でもあったところ2013年2月5日懲戒請求者A社から1000万円を借り入れた。被懲戒者は所属弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会に対して再三にわたり返済の見込みがついた等と上申していたにもかかわらず2015年5月末日に至っても返済していない。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年7月15日
2015年11月1日 日本弁護士連合会
4回目の懲戒処分 業務停止3月 2016年2月