【行列のできる法律事務所】でおなじみの大渕愛子弁護士(東京)が
業務停止1月の懲戒処分を受け「業務のできない法律事務所」になっていましたが9月1日に処分が明けました。(処分は2016年8月2日から9月1日)9月1日にまた懲戒処分が申立てられました。
事件番号 平成28年東綱第669号
東京弁護士会には約7000人の弁護士が所属しています。
9月1日までに669件の懲戒が出たということです。
年末には1000件の懲戒請求が出るのではないかと思います。
今回の懲戒を求める理由は業務停止中の弁護士業務です。
大渕愛子被害者の会


2 業務停止期間中の業務

(1) 大渕愛子弁護士は、平成28年8月2日、東京弁護士会より業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けたが、この業務停止期間中の平成28年8月2日に、弁護士の肩書を付して講師として講演会を開催している(甲第2号証)。なお、この講演会について、中止になった、あるいは講師が変更になったといった連絡や告知は一切なされていない。
 弁護士の肩書を付して講師として講演会を開催し、対価として講演料を得るという行為は、まさに弁護士としての業務に該当するものといえるので、大渕愛子弁護士は、業務停止期間中であるにもかかわらず、弁護士としての業務を行っていたものといえる。

(2) 大渕愛子弁護士は、平成28年8月2日、東京弁護士会より業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けたが、この業務停止の期間中(平成28年8月2日~平成28年9月1日) も、継続的に複数の講演会の講師の依頼を募集するサイトを利用して、講演会の講師の依頼を募集していた(甲第3号証乃至甲第9号証)
 これらの講演会の講師の依頼を募集するサイトは、サイト上に置かれている「お問い合わせフォーム」などを通じて、直接、講演会の講師の依頼を受け付けるシステムとなっていることから、いわゆる「弁護士ドットコム」などの「弁護士検索サイト」とは異なり、講演会の講師に関する依頼を勧誘して募集する「講師依頼募集サイト」である。
 したがって、これらの講師依頼募集サイトに弁護士の肩書を付したプロフィールや講演内容等を記載して、講師の依頼を募集することは、弁護士としての法律相談の勧誘・募集等と同様に弁護士としての業務に該当するものといえるので、大渕愛子弁護士は、業務停止期間中であるにもかかわらず、弁護士としての業務を行っていたものといえる。
 なお、大渕愛子弁護士は、自身のブログの中で、「法律事務所の仕事」、「弁護士としてのテレビ出演の仕事」、と並べて「弁護士としての講演会の仕事」を業務として位置付けているし(甲第11号証)、上記のごとく、業務停止期間の初日の平成28年8月2日にも、弁護士の肩書を付して講師として講演会を開催していることから、業務停止の期間中に講師依頼募集サイトへの登録を抹消し忘れていたといったものではなく、確信的に、業務停止期間も営業活動を行っていたものといえる。

(3) 大渕愛子弁護士は、平成28年8月2日、東京弁護士会より業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けたが、平成28年8月3日発売の週刊実話において、(天使の)弁護士という肩書を付して、コラムを掲載している(甲第10号証)弁護士の肩書を付してコラムを掲載し、対価として原稿料を得るという行為は、まさに弁護士としての業務に該当するものといえるので、大渕愛子弁護士は、業務停止期間中であるにもかかわらず、弁護士としての業務を行っていたものといえる。



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