弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2016年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・大石剛一郎弁護士の懲戒処分の要旨
自力救済での懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 大石 剛一郎
登録番号 21096
事務所 東京都中央区銀座7
木下・大石法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
平成29年7月14日 業務停止2月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A株式会社の顧問弁護士であったが、A社から子会社である株式会社Bが懲戒請求者が代表を務めるC合資会社に対し割賦販売をし後契約を解除して返還を求めていた漁網の回収について相談を受け、A社の従業員が漁網回収のためにC社のもとに行くことに同意し2013年3月16日A社の従業員が予告なくC社の管理地へ無断で立ち入って下記管理地内の漁網の回収作業をするのに同行し、同日、A社の別の従業員が海上においてC社が所有するロープを切断するなどして漁網の回収するに当たり中止するよう指示できたのに指示せずA社の自力救済を荷担した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第14条に違反し護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年5月11日 2016年9月1日 日本弁護士連合会