委任なく風俗店売却交渉 愛知の弁護士、業務停止
愛知県弁護士会は7日、委任がないのに風俗店の営業権の売却交渉を勝手に進め、交渉相手から代金として2億6千万円を受け取ったとして所属する柳田潤一弁護士(53)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
弁護士会によると、柳田弁護士は平成22年6~8月、風俗店経営会社の株主から資産売却の相談を受けた際、交渉を委任されたと認識。同年12月~11年3月に交渉相手から代金として計約2億6千万円を受け取った。代理権がなく契約は不成立となったが、代金は交渉相手に戻っていない。
このほか柳田弁護士は別の依頼人から和解金として預かった約4900万円を別の目的に流用していた。既に穴埋めしており、依頼人に金銭的な被害はなかったという。
また所属する金子直樹弁護士(59)が業務上横領容疑で名古屋地検特捜部に6日に逮捕されたことには、弁護士会の石原真二会長が「市民の信頼を失墜させ、深くおわびする」と謝罪した。
サンケイ
弁護士自治を考える会
もうお馴染みになりました、連休前に処分の公表をするという弁護士会。抗議をしたくても3連休留守番電話しか応対しません。
愛知県弁護士会は昨日の後見人横領弁護士に続いての不祥事ですが本日幹部は福井県の人権大会に行っています。人権を守る会議のようですが、参加の弁護士は宴会とゴルフと観光が目的のようです。毎年のことですが、たいへんなのは事務局の方です。お疲れさまです!
>柳田弁護士は別の依頼人から和解金として預かった約4900万円を別の目的に流用していた。既に穴埋めしており、依頼人に金銭的な被害はなかったという。
こっちの方が問題だと思いますが
柳田弁護士2回目の懲戒処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 栁田潤一
登録番号 22461
事務所 愛知県名古屋市中区丸の内
弁護士法人エルシンクネット法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及びその当時株主かつ代表者であったBの法人税法違反の弁護人であったところ判決確定後の2011年3月7日上記事件の押収書類の還付の手続に関して懲戒請求者A社から委任を受け上記書類の還付を受けた。しかし被懲戒者はBが懲戒請求者A社の株主でもなくなったことを知りながらBに上記書類を手渡し、上記書類を懲戒請求者A社に返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年10月1日
2013年12月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
第四十五条
弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。