弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2016年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・井出隆雄弁護士の懲戒処分の要旨
交通事故による損害賠償請求事件を受任、相手に対し5050万円を請求。しかし依頼者に承諾なく120万円で和解を成立させた。
懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名            井出 隆雄
登録番号          13083
事務所          東京都文京区目白台3         
            
    
2 処分の内容      業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から交通事故による損害賠償請求訴訟を受任し、上記交通事故相手方運転者A及びAの使用者である有限会社Bに対し、合計5050万4779円の損害賠償請求訴訟を提起した。被懲戒者は2013年4月9日、合計120万円をA及びB社が懲戒請求者に対して支払うとの内容の裁判所和解案の提示を受けたが、上記和解案の内容等を懲戒請求者に対して説明せず、懲戒請求者の了解、承認を得ることなく、上記和解案の提示を受けた翌日である同月10日に開かれた弁論準備期日において上記和解案を内容とする和解を成立させた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第22条に違反し護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年5月10日 2016年9月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。