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「沖縄弁護士」6人を戒告処分 看板に「法律事務所」

「沖縄弁護士」6人を戒告処分 看板に「法律事務所」

 弁護士会の指導に応じず「法律事務所」の看板を掲げて業務していたなどとして、沖縄弁護士会(池田修会長)は12日までに、特別会員の「沖縄弁護士」6人を戒告処分にした。処分は10月21日付。沖縄弁護士は本土復帰に当たり、司法試験管理委員会の選考や試験に合格しなかった「布令弁護士」などを指す。県内のみで弁護士業務ができ、事務所の看板などや名刺などに「沖縄弁護士」と表示するよう定められている。
 全国で弁護士の不正を追及する市民団体のメンバーが懲戒請求をしていた。戒告は弁護士に対する懲戒の中で最も軽く、弁護士に反省を求める処分。
 弁護士会の懲戒委員会は「弁護士会が『沖縄弁護士法律事務所』にするよう求めた指導に応じず、業務をしてきた」と指摘した。
 懲戒請求した男性は「8人の処分を請求したのに、6人しか処分されておらず、処分も軽すぎる」と指摘。日弁連に異議を申し出たと明らかにした。
 

 

弁護士自治を考える会
沖縄タイムスの速報です。
弁護士の種別には、「会員 37614名」「特別会員名 9名」「外国特別会員 398名」(2016年7月31日)特別会員は沖縄だけに認められたもので今後、増えることはありません。
沖縄県には11月1日現在254名(女性35名)の弁護士が登録しています。
沖縄の特別弁護士に関するウイキ
詳細は後日、記事にします。
1月1日から懲戒処分を受け官報に掲載された弁護士は、11月13日
現在で88人です。報道で3人の処分が決定していますので処分者数は沖縄の6人を含め合計97人です。
100名超えまであと3人です。

 

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