弁護士の懲戒処分の要旨を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2016年10月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告/愛知県弁護士会・都築眞弁護士の懲戒処分の公告
「処分の理由 所得の過少申告」
最近、弁護士の所得が低いとか収入が減ったなどと報道されることがありますが、実際はけっこう儲けていらっしゃいます。
しかも通知弁護士でした。
「弁護士が所得隠しをして処分を受けた例」
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 都築 眞
登録番号 11348
事務所 名古屋市東区東外堀町20
都築法律会計事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2004年から2010年分までの自己所得税の確定申告において所得金額を合計約2100万円圧縮して不正に申告した。
(2)被懲戒者は被懲戒者が事実上の支配力ないしこれに近い影響力を有していたA有限会社の2009年4月決算期から2011年4月
決算期までの法人税の確定申告において合計1155万8065円を不正に過少申告した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年6月10日 2016年10月1日日本弁護士連合会