弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2016年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・太田真也弁護士の懲戒処分の要旨
(処分の理由)
業務停止中の法律行為・弁護士業務
(業務停止中の業務を行い懲戒処分を受けた例)
懲 戒 処 分 の 公 告
 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名   太田真也
登録番号  37657
事務所   東京都千代田区岩本町3
神田のカメさん法律事務所                
                     
2 処分の内容      業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年8月10日から業務停止1月の懲戒処分を受けたが上記懲戒処分を受けたが当時受任していた2件の訴訟事件の係属裁判所に対し上記懲戒処分を受けたこと及び業務停止期間を通知せず、同月22日上記事件のうち1件の被告代理人から被懲戒者の事務所のファックス番号宛てに送信された訴訟書類の受領書に受領文言を記載して係属裁判所及び被告代理人に宛てて事務所からファックス送信し、そのために事務所を使用し同月25日事務員に対し市役所に宛てて郵送したが戻ってきた職務上請求書の日付を改正して再送するよう指示して法律業務を行わせた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年6月17日 2016年10月1日 日本弁護士連合会