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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年11月30日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算98人目
千葉県弁護士会・岡本吉平弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名     岡本吉平
       登録番号    40448
        事務所    千葉県鴨川市横渚1067
       鴨川ひまわり基金法律事務所
        
3処分の内容           戒 告
4処分が効力を生じた年月日  平成28年11月8
 平成28年11月15日   日本弁護士連合会

懲戒処分に関しての情報、報道はありません
詳細は自由と正義2017年3月号までお待ちください

鴨川ひまわり基金法律事務所

●「ひまわり基金法律事務所」とは

 法律事務所は,全国的に見れば,東京・大阪・名古屋といった大都市圏に集中し,各都道府県単位では,地方裁判所の本庁所在地である県庁所在地に偏在していました。地方裁判所の支部や簡易裁判所が所在しているにもかかわらず,法律事務所がない土地が多かったというのが現実であり,1993年当時,地方裁判所の支部単位で弁護士の分布状況をみると,全国の50支部において弁護士が「ゼロ」であり,25支部において弁護士が1名しかいないという状況でした(弁護士ゼロ・ワン地域)。

 そこで,日本弁護士連合会は,弁護士過疎地域への法律事務所の設置を推進することとし,1999年9月,「日弁連ひまわり基金」を発足させ,2000年1月からは,全国の会員から特別会費(弁護士過疎・偏在対策のための特別会費)を徴収して,「ひまわり基金」の財源とし,同基金から開設費用等の援助を行う形で,全国の弁護士過疎地域に「ひまわり基金法律事務所」設置を推進することとしました。

 2000年6月,島根県浜田市の「石見ひまわり基金法律事務所」を皮切りに,順次「ゼロ・ワン」地域を中心に「ひまわり基金法律事務所」の設置が進められ,2011年2月1日時点で,全国累計104か所に設置されました。任期終了後に赴任弁護士がそのまま定着した事務所等を除き,現在もおおよそ70~80の法律事務所が「ひまわり基金法律事務所」として全国各地で活動しています。