弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2016年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・久保田昇弁護士の懲戒処分の要旨
これぞ悪徳弁護士という見本です。逮捕起訴されましたが判決前の7月6日に除名処分になりました。10月7日に法17条3号で登録抹消になっています。
裁判の報道
5億円着服・詐欺で弁護士に懲役11年判決 大阪地裁
引用サンケイ
顧客からの預かり金など約5億円を着服、詐取したとして、業務上横領や詐欺などの罪に問われた大阪弁護士会の弁護士久保田昇被告(63)に、大阪地裁(村越一浩裁判長)は28日、懲役11年の判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役13年。
久保田被告は昨年8月の初公判で、起訴内容を「間違いありません」と認めていた。 起訴状によると、久保田被告は平成21年~同27年、顧問先だった大阪府内や新潟市内の建設会社からの預かり金や、依頼人の女性に渡すべき交通事故の賠償金を着服。不動産の交渉を依頼してきた幼稚園の園長から購入代金名目で金を詐取したとしている
被害総額4・9億円に 横領と詐欺で弁護士追起訴、大阪地検特捜部 |
産経新聞 7月21日(火)20時17分配信 大阪弁護士会所属の弁護士による多額横領事件で、大阪地検特捜部は21日、交通事故の示談金など約2億4千万円を着服、詐取していたとして、業務上横領や詐欺などの罪で弁護士の久保田昇容疑者(62)を追起訴した。すでに約2億5千万円の業務上横領罪で起訴されており、一連の事件の被害総額は約4億9千万円となった。 特捜部によると、久保田被告は横領したり、だまし取ったりした金を、生活費や事務所の維持費などに充てていたという。
起訴状によると、久保田被告は平成21~22年、交通事故被害の示談金請求業務を受任しながら、保険会社から支払われた示談金計約5400万円を着服。 さらに21年から今年にかけて、新潟市の建設会社や大阪府岸和田市の建設会社から供託金など計約1億6500万円を着服したほか、大阪市の学校法人から土地購入費用として、約2700万円を詐取したとしている。 大阪弁護士会・会員逮捕に関する会長談話
2015年6月9日 久保田昇弁護士分
会員逮捕に関する会長談話
本日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、仮にこれが事実であるとすれば、弁護士に対する社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり、到底許されるものではありません。当会は、これまでも、弁護士、弁護士会が市民から信頼される存在でありたいと、不祥事の防止に向けて様々な努力を重ねてきたところであり、このような事態は、まことに残念なことというほかありません。当会は、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。 2015年(平成27年)6月9日大阪弁護士会 会長 松 葉 知 幸
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懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 久保田 昇
登録番号 18509
事務所 大阪市中央区谷町9
ケイエヌ法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から損害賠償請求反訴事件における強制執行停止の申立てのための供託金として2009年10月19日及び同月21日、自己の預り金口座に合計2億2416万8716円の振込送金を受け、これを懲戒請求者のために業務上預り保管中同月19日から同年11月17日までの間、23回にわたり合計約1999万円を着服して横領した。
(2)被懲戒者は懲戒請求者から損害賠償請求反訴事件における強制執行停止の申立てのための追加供託金名目で2009年12月3日自己の預り金口座に1000万円の振込送金を受け、これを懲戒請求者のために業務上預かり保管中、同日から同月28日までの間、19回にわたり合計約975万円を着服し横領した。
(3)被懲戒者は懲戒請求者から損害賠償請求反訴控訴事件における強制執行停止の申立てのための追加供託金名目で2010年11月22日、自己の預り金口座に2億2000万円の振込送金を受け、これを懲戒請求者のために業務上預かり保管中、同日から2011年4月25日までの間、86回にわたり合計約2億1872万円を着服し横領した。
(4)被懲戒者は強制執行停止のための供託金としてA法務局に供託されていた1億5000万円について裁判所の担保取消決定により2011年9月12日、A法務局からA法務局振り出しに係る額面1億5006万6000円の小切手口座に入金してこれを懲戒請求者のために業務横領した。
(5)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年7月6日
2016年11月1日 日本弁護士連合会