『日弁連 懲戒履歴開示』公開質問
発信 : 情報・調査室 七人の記者班
弁護士自治を考える会
懲戒請求結果 『棄却情報』 及び綱紀調査で就任した 『代理人情報』 募集中。そもそも、弁護士職務にとって我々は消費者(顧客) でもあります。
皆様からの情報提供・ご応募と共に、ご意見もお待ちしております。我々、そして子孫の未来、性善説で騙されないよう、ご協力お願いします。
まさしく 「見えない不正 で 利得を得る」 「正義を貫いて利得を得ない」、どちらが「性善説には相当か」、あらためて考えるべき時期と思います。
懲戒処分履歴を知る方法
当会では弁護士懲戒処分の履歴について、以下のツールを提供しています。
弁護士懲戒処分検索センター URL http://shyster.sakura.ne.jp
この 『弁護士懲戒処分の履歴開示』 については、日弁連も行っています。ただ、この制度(仕組み?)について、余り知られていないかもしれません。我々は日弁連が用意している『弁護士懲戒処分歴の開示』 制度の公表について、今、誰でも見られる箇所を探しましたが、現在は 下記WEBで 一部記載 でした。
上記ページ最下部 『その他』 に記載
『また、弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒処分歴の開示を求めることができます。』
このような 2行程度の仕組み案内 では、『弁護士懲戒処分歴の開示』制度で恩恵預かる利用者(国民)に周知されているとは思い難く、また、この説明を補完すべき 『詳細』 引用先すら・・・
『詳細は、懲戒処分歴の開示に関する規程をご参照ください。』
と、規程そのものの参照を促す実態です。
懲戒処分歴の開示に関する規程 URL
この制度を利用する方は、そもそも 法曹関係者 と限定できない 一般市民にも、規程 だけを明示することで、利用・活用を促している制度とは思えない・・
ということで、本当にコレが唯一の『弁護士懲戒処分の履歴開示』制度について利用者に向けた周知(広報)活動なのか、ほか、疑問もまとめ、日弁連へ 『公開質問状』 を投函しました。
公開質問状 質問は以下のとおりです
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『処分歴開示 制度』 の ①正式名称 と ②開始時期。2.『処分歴開示 制度』 を貴連合会が定めた ①目的 と ②期待する効果3.『処分歴開示 制度』 現在までの利用者総数。4.『処分歴開示 制度』 国民への周知に向けた 公表(広報)存在の有無。公表(広報)している場合、その方法(WEBならばURL)や実態などを教示願う。5.『処分歴開示 制度』 を利用する際 要する費用額(なお、請求する事案により費用が異なる場合、理由を付してください。)6.『処分歴開示 制度』 を利用した際、開示対象者(履歴開示を求められた弁護士)に対し、『請求事実』 『請求者の個人情報』 など通知 するか。7.『処分歴開示 制度』 で 開示する懲戒処分について。『戒告』処分の場合、官報で公告 された事案 ①すべて開示 ②一部のみ開示、どちらであるか。・・・・・・(以下、前7項回答が 『②一部のみ開示』 の場合 ご回答ください) ・・・・・・・7-1. 一部のみ開示 とする 理由7-2. 『処分歴開示 制度』の利用者(請求する者)に、『戒告は一部の開示』である旨及び理由 を記載(もしくは伝達)しているか(利用案内の書面等)7-3. 『処分歴開示 制度』で開示対象となる 『戒告事案数』は、 昨年度 全体の何%か(件数でも可)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この質問に対して日弁連は 『事務総長 出井直樹 殿』 名で 明確に回答するのでしょうか。やはり 門扉を閉める文言の回答 でしょうか。回答届き次第、記事にて公表します。この質問主旨は、『処分歴の開示』 をどんな目的で制定し、活用しているかです。少なからず、制度を作ったわけですから 『コスト(費用)』 も掛けています。弁護士から納付されている会費、これを使った 『懲戒処分歴の開示』 制度における『対費用効果』 は、どうなのでしょうか。誰に対して “ 利益を還元 ” しつつ “ 貢献する制度 ” なのでしょうか。我々は、この制度には、ちょっとした 疑義 を感じています。それは、質問 7 で、挙げてます。*****************************************************7.「処分歴開示 制度」 で 開示する懲戒処分 について。「戒告」処分の場合、官報で公告 された事案 ①すべて開示 ②一部のみ開示、どちらであるか。*****************************************************結局のところ「会費を使った 『制度』 故に利益は当然 “弁護士!” なる制度」 じゃないでしょうねぇ。この制度の実態は・・・『 国民の皆様の役に立つため、非違行為の反省に寄与、取り組んでいます』という姿勢だけ、虚勢を張るため、形式上準備しているに過ぎない 利用者から見れば “ 虚構の仕組み ” 、 “ まやかし ”では無いか? ・・ etc規程で定義し説明を済ますこと、これは弁護士が “得意” とするところです。『○○できる』 と示す規程が多い背景、・・ つまりは 『しなくても良い』 と事後には幾らでも自身ら(制定した側)に、都合よく使えるのです。とどのつまりは、罰則条項が無い規定には 『特段に禁じていない』 などと、平然と回答する弁護士業界です。開示する処分対象我々は日弁連『懲戒処分歴の開示』規程を読んで、ひとつの疑問にあたりました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(会規第八十七号) 懲戒処分歴の開示に関する規程 第三条本会が開示することのできる懲戒の処分の履歴は、本会又は弁護士会が弁護士等に対してした懲戒の処分であって、次に掲げるものとする。一 除名 効力の停止中のものであって、懲戒の処分が効力を生じた日から三年を経過していないもの二 退会命令 効力の停止中のもの又は懲戒の処分後再度弁護士名簿に登録された場合であって、懲戒の処分が効力を生じた日から三年を経過していないもの三 業務停止 業務停止の期間が満了していないもの及び業務停止の期間が 満了した日から三年を経過していないもの四 戒告 その効力を生じた日から三年を経過していないもので、会則第六十八条の二及び懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第七条又は同規程第六条の規定により本会又は弁護士会において 公表されたもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・気になるのは 四項 『戒告』 の開示条件です。なぜ、四項だけ“他規程を引用するのか” , “ 公表したものと示しているのか”それにしても・・・なぜ“公表したもの” と限定するのでしょう。“公告したもの” と示さず。また、四項の引用先規定は 『 ○○できる 』 と記載するものでもあります。懲戒処分では、戒告が大多数を占めています。そして、“初めての懲戒処分”に限定すればほぼ 戒告 です。もし、日弁連と単位弁護士会が公告と別に公表している『戒告事件』だとすると、開示対象となる事件は、“相当な数”減少すると思います。いずれにせよ、この制度利用者(このような広報程度で利用数があるか不明)が、ちゃんと理解して利用(実費だろうが費用を払う)しており、日弁連の現在の周知で通念上この仕組みを理解できるのであれば、問題ないと思います。しかし、『戒告』情報は知らなくて良いと思う利用者が多数とは思えないのですが。ですので、日弁連の考えをお聞きしましたので 回答を待ちましょう。日常では、よくありがちな “売買契約問題” について、条項や規程が誤解する文言の場合には 『問題あり』『契約無効』(企業の契約除く) とする弁護士方が集まる組織です。その弁護士組織が『通念上』という基準は、どのようなものを考えて捉えているのでしょう。この『懲戒処分歴の開示』の利用者は企業とは限りません。ほか、この制度、掛かる費用も気になるところです。複写1枚100円など規程があるのでしょうか。そして、対象者によって費用が異なるのでしょうか?日弁連は今回の質問について、どの程度の回答期間を要し、そして当会の愚問に対し真摯に向かい合っていただけるのでしょうか。