2016年 官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告12月12日 100件になりました。

12月12日東京弁護士会所属の弁護士に戒告処分がくだされ2016年1月1日からの通算処分件数が100件となりました。

100人ではなく100件は今年2回処分を受けた弁護士が数名いる

ためです。(2015年100件)
日弁連が毎年懲戒処分の件数を公表する場合は、〈2016年に処分が有効となった日〉からです。今年の1月の3件は昨年12月の処分ですので日弁連の計算では本日付けで97件です。
しかし本日の官報で処分が有効となった日付けは平成28年11月9日です。2016年は、まだ40日ほどあります。これは懲戒処分がくだされ官報に公告として掲載されるまで約1月かかるためです。
日弁連の処分件数の公表は1月下旬になります。
 
当会が得ている処分件数は数件あります。また、綱紀委員会で懲戒相当となり処分が出るのを待つだけのものも数件掌握しています。
2016年に懲戒処分された件数は106~108件程度になると思われます。今年は過去最高記録103件を抜くのは確実だと思われます。
 
本日までの処分についてのは以下のとおりです。
 
単位弁護士会別懲戒者ワースト11
① 東京   21
② 二弁   19
③ 沖縄    8
④ 一弁    6
⑤ 福岡    6
⑥ 大阪    6
⑦ 愛知    5
⑧ 横浜(神奈川)3
⑨ 香川    3
⑩ 長崎    3
⑪ 札幌    3

 

懲戒種別
戒告   56
業務停止 37
退会命令  3
除名処分  4
合計  100
日弁連広報誌「自由と正義」12月号は15日頃に届きます。「自由と正義」1月号から11月号まで懲戒処分の要旨が掲載された件数は89件です。
12月12日付官報
退会命令(二弁)が業務停止2年になりましたので、退会の件数を2件業務停止の件数を38件に変更します。