弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2016年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告
第二東京弁護士会の丸山實弁護士の懲戒処分の要旨
丸山實弁護士は2回目の懲戒処分となりました。元二弁の副会長です。
この戒告処分の見方もいろいろあると思います。あなたはどうみますか。代理人が裁判を欠席するとこうなります。
まさかわざとではないと思いますが?
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 丸山 實
登録番号 13707
事務所 東京都港区南青山2
丸山實法律特許事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者が賃貸人から提起された居宅明渡請求訴訟について2012年8月21日裁判所に対して懲戒請求者名義の訴訟委任状を提出したものの、答弁書その他の準備書面を提出しないまま同年9月14日に指定された第1回口頭弁論期日を欠席、同年10月5日に指定された第2回口頭弁論期日も答弁書その他の準備書面を提出しないまま自家用自動車で裁判所に向かったが、交通渋滞に巻き込まれ、車中から裁判所書記官に連絡するなどしたが期日には間に合わず弁論が終結され、その結果、懲戒請求者は仮執行宣言付敗訴判決を受けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年8月1日
2016年12月1日 日本弁護士連合会
1回目の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告 2013年9月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 丸山 実 登録番号 13707 事務所 東京都千代田区永田町
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2009年3月3日懲戒請求者A有限会社から賃借するビルの1室について建物明渡請求事件を受任し、その後、建物明渡訴訟の代理人として訴訟活動を行い着手金150万円を受領した。
被懲戒者は同年6月懲戒請求者A社からの依頼を受け上記ビルの管理組合との間でビルの通電の継続に関する交渉事件を受任し交渉を行った。
被懲戒者は同年7月16日上記建物明渡請求訴訟において立ち退き料を1500万円とすること等を内容とする和解を成立させ上記立ち退き料を受領するとともに遅くとも同年10月6日までに賃貸人から懲戒請求者A社が賃貸人に差し入れた保証金1000万円の返還を受けた。
被懲戒者は同年10月14日懲戒請求者A社から上記立ち退き料及び上記保証金の返還を請求されたのに対し同月16日上記立ち退き料1500万円は全額返還したものの、上記保証金1000万円については上記各事件の報酬400万円及び発生していないみなし報酬1500万円の合計1900万円の報酬を主張した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年6月27日
2013年9月1日 日本弁護士連合会