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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年12月20日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算102件目
埼玉弁護士会・新井岩男弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名     新井岩男
       登録番号    19458
        事務所    埼玉県川越市脇田本町14
              新井法律事務所
        
3処分の内容          業務停止2月
4処分が効力を生じた年月日  平成28年11月30
 平成28年12月6日   日本弁護士連合会

12月7日に報道がありました

事件の共犯者隠す 弁護士を業務停止 埼玉

 埼玉弁護士会は6日、同会に所属する新井岩男弁護士を、業務停止2月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11月25日付。
 同会によると、新井弁護士は担当した傷害致死事件で、共犯者がいることを知りながら、被告に共犯者の存在を明かすことによる利益などを説明せず、単独犯として弁護活動を行ったなどとしている。
 同会の福地輝久会長は「弁護士に対する社会の信頼を損うものとして極めて残念であり、遺憾」とコメントした。
サンケイ