弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年12月22日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算106件目
日弁連の計算・1月1日より処分が有効になった件数103件目
第二東京弁護士会・三﨑恒夫弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 三崎恒夫
登録番号 19422
事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町5
パクス法律事務所
3処分の内容 業務停止1年
4処分が効力を生じた年月日 平成28年12月7日
平成28年12月8日 日本弁護士連合会
読売新聞 12月8日
「弁護士2人懲戒処分」
第二東京弁護士会は7日、同会所属の三崎恒夫弁護士(68)を業務停止1年、小山三代治弁護士(77)を同3か月の懲戒処分にした。
発表によると、三崎弁護士は、代表を務めていた弁護士法人(解散)の事務職員2人が、三崎弁護士の名前で債務整理事件などを処理し、2014年4~12月、消費者金融業者から支払われた依頼者の過払い金計1600万円超を2人の関係会社の口座に送金してこの会社の利得にしたことを黙認した。
三崎弁護士は取材に対し、「自分が職員に指示しており、黙認はしておらず、不正もない」と話している。三﨑弁護士は2回目の懲戒処分となりました