日弁連の懲戒処分公開制度はまやかしだ!
日弁連が2009年から始めた弁護士の懲戒処分の公開制度
過去3年に限り懲戒処分を受けたかどうかを教えてくれる制度です。その弁護士に依頼をするときだけで有料ですが、日弁連としては一歩前進と思っていましたが、まったく裏切られました。まやかしです。一応やってますというアリバイ工作のようなものです。
その一番の理由は「戒告」を公開しないということです。
日弁連は公開しないとは言いません、公表したものは公開するといいます
公表した懲戒処分とはどういうことでしょうか?
処分をした弁護士会が公表した、記者会見をした。というものです
それでは過去に処分を出した弁護士会が弁護士名を公表して公表、記者発表をしたことがあるでしょうか!?
答えは,
過去に戒告で記者発表をした弁護士会はありません。
戒告の懲戒処分記事があっても弁護士氏名は伏せていますから誰だかわかりません。戒告処分をした弁護士会が氏名を公開して記者発表したものに限られます。ということで過去、戒告処分を受けた弁護士の紹介があっても日弁連はその弁護士に処分歴はないと答えるのです。
自由と正義に懲戒処分の要旨が掲載されているではないか!官報に処分公告されたではないかと言ってもダメです。あくまでも弁護士会が氏名を公表して記者会見などをしたものしか開示しないのです。
まったくのまやかしです。
≪たとえばこのような報道例»

判決批判を引用…実は自ら匿名で執筆 3弁護士を戒告

 民事訴訟の代理人を務めた弁護士が、匿名で判決を批判する記事を書き、他人の意見であるかのようにして控訴を申し立てる書類で引用した――。そんな行為があったとして、日本弁護士連合会が、国内最大手の弁護士事務所に所属する弁護士3人を戒告の懲戒処分にした。「フェアな姿勢が期待される弁護士として品位を失う行為だ」と批判した。一方、3人は「弁護士活動への過度な規制だ」として処分の取り消しを求めている。

処分を受けたのは「西村あさひ法律事務所」(主事務所・東京)に所属する3人の男性弁護士。このうち1人は50代で、国内外の大学で講師や客員教授を務め、企業の社外監査役もしている。別の1人は40代で裁判官出身。もう1人は30代。

弁護士会が所属弁護士3人を戒告にした。報道記事
しかし弁護士氏名は公表されていません。つまり懲戒処分の有無の開示請求には氏名を公表していないので対象外として開示されません。
実際は処分を受けていても処分なしになるのです。
≪スクープもだめ!≫
地検特捜OBの弁護士、所得隠しの指摘受け戒告2016年04月14日 09時17分
 修正申告には応じたとしているが、長谷川弁護士は読売新聞の取材に対し、「(所得隠しは)税理士がやったこと。私は加担しておらず、処分を受ける立場にない」などと語った。 今後、同会への異議申し立ても検討しているという。
引用以上
 
愛知の弁護士が1億円の所得隠しをして戒告処分になったという報道ですがこれは読売新聞のスクープで弁護士会が公表したものではありません。
つまり弁護士会が公表していないから、弁護士懲戒処分の公開開示請求では≪処分はなかった»ようになるのです。あくまでも、弁護士会が氏名を公表した処分だけが、公開制度にのるのです。それでは、弁護士の懲戒処分で戒告はどのくらいの割合なのか見てみましょう。日弁連は過去3年しか公表しませんから過去3年分です。
2016年 弁護士懲戒処分(自由と正義)
総数 96件  戒告 53件  業務停止37件 退会命令3件 除名3件
96件中 53件が開示されません。
2015年 弁護士懲戒処分(自由と正義)
総数 94件  戒告58件  業務停止 28件 退会命令3件 除名5件
94件中 58件が開示されません。
2014年 弁護士懲戒処分(自由と正義)
総数 98件 戒告57件 業務停止32件 退会命令4件 除名4件
98件中 57件が開示されません
 
1年に2回戒告処分を受けた弁護士もありますが、開示されません。
日弁連に1000円(消費税別)を払って書面いくつも出して、ほんとうは事件放置で戒告処分があっても、処分なしの弁護士ですと通知されるのです。だれが、こんな制度を利用するでしょうかと思っていたところなんと8年間で8件のご利用があったということでした。
 
日弁連の懲戒処分公開制度に対し公開質問状の回答
日弁連懲戒処分公開制度 (有料)
(2009年より日弁連が弁護士の懲戒処分を公開しています)
過去3年間のみで、依頼する弁護士に懲戒処分があるかないかの調査です。申請者の情報も調査対象弁護士に伝わります。
懲戒処分があって依頼を断わる場合は理由書が必要大変便利になりましたので皆様ご利用ください。
(有料1000円と消費税、郵送料 本人確認の印鑑証明等必要です)
申請書は日弁連からダウンロードできます
【必要書類】
1 申請書 住所 氏名 印

2 依頼する弁護士に懲戒処分が過去3年以内にあるかどうかのみ
3 依頼する事件の詳細を文書に書いて出す(離婚・破産など事件内容を詳しく)
4 約定書 懲戒処分があることを他に漏らさないことを約束したもの
5 本人確認書(印鑑証明書・免許証のコピー等)
6 弁護士に申請者から処分の照会があったことを告げる了解書
7 懲戒処分を知って依頼をしなかった場合の理由を文書
8 郵便代  手数料1000円(消費税別)
(注) 懲戒処分があるかどうかを調べるのは弁護士に事件の依頼をするときに限られます
 日弁連の公開システムの詳細(書式等)
https://jlfmt.com/2009/09/18/28288/