弁護士との間で紛争があれば弁護士の所属する弁護士会に紛議調停を申し立てることができます。
懲戒請求と違い当時者しか紛議を申し出ることはできません。
代理人は弁護士であれば可能、許可を受ければ弁護士以外でも代理人に就任は可能です。

また、単位弁護士会により申立方法、申立書提出部数などが違います。詳しくは各弁護士会の様式をご覧ください



⑥ 愛知県弁護士会

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