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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年1月10日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算1件目
≪日弁連の計算≫2016年1月1日より2016年12月31日に処分が有効になった件数105件目

千葉県弁護士会・吉村亮子弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名     吉村亮子
       登録番号    30098
        事務所    千葉市中央区富士見1
             ひいらぎ綜合法律事務所
        
3処分の内容          業務停止3月
4処分が効力を生じた年月日  平成28年12月11
 平成28年12月16日   日本弁護士連合会

報道がありました

依頼者に無断で和解や提訴 千葉県弁護士会が業務停止処分

県弁護士会は14日、過払い金請求事件で、定められた依頼者への報告などを行わずに無断で法的手続きを繰り返したなどとして、同会所属の吉村亮子弁護士(39)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11日付。
 同会によると、吉村弁護士は平成23年10月ごろ、県内の女性から貸金業者に対する過払い金請求事件を受任したが、女性との面談や事件の処理方針、諸費用の説明などをせず、業者との和解手続きなども無断で進めたとしている。不信感を抱いた女性が富里市の消費生活センターに相談。同会の別の弁護士が24年6月に吉村弁護士から事件を引き継ぎ、問題が表面化した。
 その後の同会の調査で、吉村弁護士が、この女性の事件を含め債務整理案件計13件で依頼者への説明などをせず、うち11件で無断で貸金業者を提訴していたことが判明。中には、和解条件の説明や裁判の結果報告もしなかったケースもあったという。
 同会は、弁護士職務規程などで定められた依頼者への説明や報告などをしなかったため、「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」として懲戒処分を決めた。
 また、一連の行為が事務所として組織的に行われたとして、吉村弁護士が代表を務め千葉市中央区にあったひいらぎ綜合法律事務所についても、法人として今月7日付で戒告処分とした。
以上サンケイ