弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 第一東京 弁護士会・志賀 貴弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・会費滞納

滞納分を払わなければ退会命令、滞納分を払っても業務停止になります。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 志賀 貴   登録番号 35945

事務所 東京都立川市錦町2-3-3 オリンピック錦町ビル2-C号

LSC法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2022年5月、同年6月、同年9月、2023年3月から同年11月まで、2024年2月、同年3月及び同年5月から8月まで18か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計50万9400円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第24号第1項及び第24条の2第2項日本弁護士連合会の会則第95条第1項及び第95条の3並びに弁護士職務基本規程第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年3月4日 2026年7月1日 日本弁護士連合会

【弁護士会費滞納と処分データ】