弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・大渕愛子弁護士の懲戒処分の要旨
法テラスに顧問料を請求し受領した。東弁の返還せよとの指示に従わなかった。という理由で業務停止1月となりました。
大渕愛子弁護士には2件の懲戒請求が申立てられました。
1件は弁護士自治を考える会、不正請求と受給は違法であるとの請求理由。また法テラスでおいて既に処分されているが東京弁護士会の処分がないのはおかしいという請求の理由でした。この件については除斥となっています。
〈法テラスが大渕愛子弁護士に下した処分〉
H24、2,23 民事法律扶助・受任予定者契約。日弁連委託業務に係る事務の取扱いに関する契約
受任予定者契約について1年間の契約の効力の停止措置を取ることが相当である。
平成24年から1年間の停止措置を受けていながら、テレビでは、行列ができる優秀な弁護士だと紹介をされていました。
もう1件は元依頼者で当時者の女性からあった懲戒請求(代理人太田真也弁護士)不正請求金の返還が遅かった。東弁の役員が返還しなさいという指示があったのに大渕愛子弁護士は返還を渋った。その期間が除斥が延長されて処分となったものです。
東弁の役員のいう事を聞いてすぐに返還しておけば処分まで至らなかったのではないかと思います。また、懲戒の大渕愛子弁護士の代理人は大渕弁護士の同期の優秀な方2人が就任していました。綱紀委員会の「懲戒相当」の議決の後に、代理人を同期の2人から、橋下徹弁護士に変更されました。この代理人の変更が良かったのかどうか?分かりません
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 大渕愛子
職務上の氏名 金山愛子
登録番号 28914
事務所 東京都渋谷区渋谷3
アムール法律事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 1 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、依頼者Aから元夫に対する養育費請求事件の依頼を受け、2010年11月下旬、法テラスに代理援助申込みを行い、その後援助決定を受けた。被懲戒者は法テラスで定めた代理援助契約条項に違反して法テラスの制度外でAから着手金、及び顧問料名下で金員を受領していたところ、その後、A及び法テラスから合計17万8500円をAに返還するよう求められていたにもかかわらず、2011年10月31日まで返還せず、返還を拒絶した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項」に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年8月2日 2016年12月1日 日本弁護士連合会