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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年1月11日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算4件目
≪日弁連の計算≫2016年1月1日より2016年12月31日に処分が有効になった件数107件目
大阪弁護士会・松井隆雄弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名     松井隆雄
       登録番号    15713
        事務所    大阪市天王寺区上本町6
              松井隆雄法律事務所
        
3処分の内容          業務停止3月
4処分が効力を生じた年月日  平成28年12月13
 平成28年12月20日   日本弁護士連合会

12月14日の報道

弁護士を業務停止3か月

京都新聞12月14日 朝刊
大阪弁護士会は13日依頼された交通事故の民事訴訟を巡り、既に自動車損害賠償責任保険が支払われているとの情報を裁判所に伝えないまま和解を成立させたとして、同会所属の松井隆雄弁護士(73)を業務停止3か月の懲戒処分にした。同会によると松井弁護士は2012年8月、依頼人の事故相手が契約していた保険会社との訴訟中、依頼人側の車の運転手から自賠責の保険金を受け取っていたが、裁判所へ伝えずに和解を成立させた