責任の行方
『警察官非違行為 ①』
責任の行方 シリーズNO2 「警察官非違行為」を配信開始します。
警察官非違行為が もたらす もの
今回からお伝えする「責任の追及」では、警察官非違行為がどのように処理され、そして今、責任が果たされているか、どのような実態があるか等お伝えします。
警察官の非違行為といっても、多岐にわたります。
取り上げる非違行為は、国民が知らぬ間に、2次的、3次的被害を齎す危険性が高い行為、以前からお伝えしている 「警察官による 警察書類の盗み撮り 」 です。
こんな単純な行為 「大したことは無い」、「面白半分だろ」・・etc
確かにこの画像だけ見れば、そう感じる方も多々いらっしゃるかもしれません。しかし、この行為を行ったのは警察官、私物の携帯も存分持ち歩ける地域課警察官です。ハッキングのような専門知識もいらない単純な行為「写真撮影」が齎すもの、本当に軽いでしょうか。犯罪に限らず、協力者や関係者の情報も存分所有する 警察 です。
2年ほど前、群馬県警警察官が犯した女児誘拐未遂事件も交番に保管される「巡回カード」が起因にあります。
産経ニュース
今や撮影は、被写体の文書(個人情報など)が危険に晒されるだけではありません。
警察には刑事事件被疑者のみならず被害者や関係者・事件証言者、あらゆる情報が保管されています。自動車などの所有情報も然りですが、指紋など人体情報も然りです。
先日、こんなニュースも報道されています。
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産経ニュース 1月9日配信
「ピースサインは危険!!」3メートル離れて撮影でも読み取り可能
「カメラに何げなくピースのサインをするだけで、指紋が出回ってしまう」。指紋の盗撮防止技術を開発した国立情報学研究所の越前功教授は、こう警鐘を鳴らす。
顔と手を一緒に撮影した写真をネットに掲示すると、個人と指紋を特定される恐れがある。大量に画像が出回る著名人は特に狙われる危険性が高い。自分で投稿しなくても、他人が撮影した写真に知らないうちに写り込むリスクもある。
また、スマートフォンの認証には指紋のほか、顔の画像、模様が人によって異なる目の虹彩なども利用されている。
こうした生体情報は行政機関や企業の入退室管理にも利用されている。
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今や、何気に行える撮影自体でも、画像データ情報は高精度なのです。
もちろん、警察官が私物で警察書類など撮影する行為自体、組織が処分を明確に行い、公表し対策を一歩でも講じれば、これ以上問題を拡大解釈する必要は無いでしょう。
他組織に警鐘、国民も目が光ります。予防に完全はありませんが、改善の一歩です。
ビックデータ、ハッキング、漏洩対策・・このような言葉の裏に、人による撮影などアナログ的行為は専ら軽視されることは、この行為も公表されないことで明らかでしょう。
しかし、情報は売れるのです。金品に姿を変え他人に渡る。
また前出、指紋クッキリの交通違反書類写真には、不可思議な現象もあります。
警察官の署名が増えています。この2つの写真、異なる携帯で撮影されています。
これら詳細は以降記事にて・・
点から線へ
昨年、当会七人の記者班はさまざまな不祥事 (書庫)にて「警察官の不祥事」と題し神奈川県警警察官の非違行為をお伝えし、また、東京弁護士会所属とある弁護士の懲戒請求事件顛末について 懲戒請求綱紀調査の提言 (書庫)にて「綱紀調査の実態(お仲間うち)」と題して、お伝えして参りました。
記事 : 警察官の不祥事⑨ (連載記事 最終稿)
記事 : 弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」 (7回目 謄本と抄本)
※ 綱紀審査会の議決書に署名・捺印が無い
※ 弁護士懲戒請求 綱紀審査会とは・・
弁護士懲戒請求の公正を保つ ため、司法制度改革の一端から 「綱紀審査会」 は発足しました。日弁連は、「綱紀審査会」について「懲戒の手続に国民の意見が反映されることにより 懲戒の手続の適正さを一層確保する ことにあります。」と明示します。
そして警察官と弁護士、職務規定に共通する言葉「人権を擁護・尊重」があります。
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弁護士職務基本規定 第1条
弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程 第3条 2項 (2)
人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
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そもそも「冤罪を発してはいけない」は、弁護士や警察官でなくても、国民の誰もが理解していることと思います。
これらの事象、『神奈川県警察官の不祥事』 と 『綱紀審査会議決書に署名・捺印が無い』、この2点はひとつの線 『START点 → END点 』 で結ばれる事件なのです。
概略経緯と関係者
大まかな流れは以下のとおりです。
なお、流れに記載する 職責概要 は次のとおりです。
警察官A ・・ 神奈川県警 所轄署 地域課 勤務
弁護士B ・・ 東京弁護士会所属 、ヒューマンライツナウ事務局員 (当時)
代理人C ・・ 東京弁護士会所属
2012年 日弁連会長 山岸憲司氏 出身派閥 会計金庫番
部会長D ・・ 岡内真哉 氏(46期)
2012年 東京弁護士会綱紀委員会 第2部会長
東京弁護士会元会長 伊藤茂昭氏 と20年来、同勤務先
委員長E ・・ 佃 克彦 氏 (45期)
2012年東京弁護士会綱紀委員会 綱紀委員長
2016年ヒューマンライツナウ伊藤和子事務局長原告の裁判代理人
理 事F ・・ 伊藤茂昭 氏(32期)
2015年東京弁護士会 会長
ヒューマンライツナウ運営理事 (2011年当時 運営顧問)
弁護士B 懲戒請求の概略
これは弁護士Bが警察官非違行為について、懲戒請求者へ送付した文面です。
懲戒請求者にとっては文書に記された脅迫なる文言、全く覚えが無い文言です。
この弁護士Bに対する懲戒請求、綱紀調査開始からおよそ5ヶ月は弁護士B自らが毎月のごとく準備書面を提出しています。しかし6ヶ月目、公安委員会回答書が懲戒請求者から綱紀委員会に提出され、事態は一変します。
(ファックス文言否定 公安委員会回答書)
(進言していない)
そもそも「進言」とは「(相手に敬意を払いつつ)意見を申し上げる」という意味です。
公安委員会回答書が提出されるまで、ファックス記載内容は「正当」としていたにも、急転直下「進言はしていない」と弁護士Bが記すことからも、相当な焦燥感が読み取れる。
この「進言はしていない」答弁書面提出から3ヶ月経過、代理人Cが就任します。
この代理人Cは日弁連山岸会長が誕生、山岸体制2ヶ月目、懲戒請求は9ヶ月を過ぎた頃、代理人に就任でした。
そして、この懲戒請求はこの後、わずか1ヶ月半で棄却議決に至ります。
なお、代理人就任後1ヶ月半での議決、背景の疑義にもう1点。
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関連記事 門扉を閉める東京弁護士会
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当然、棄却された事案はこれら事情含め日弁連へ異議申出します。
そう、代理人Cが所属する東京弁護士会派閥出身の山岸憲司日弁連会長体制7ヶ月目の異議申出でした。この異議は約6ヶ月を経て棄却。(山岸体制 1年経過)
そして 綱紀審査会への申出でした。
綱紀審査会開始通知後、約3ヶ月で棄却議決書が届きます。
この議決書が 「委員長職務代行為委員」と職責だけ記し、責任者も分からない議決書、署名・捺印が一切無い 「抄本」 なのです。
日弁連山岸体制残り任期6ヶ月きったころ、既に次期会長選挙が始まろうかと弁護士業界が騒がしくなり始めるころです。詳細は以降記事にて・・
議決書署名捺印についても、日弁連に公開質問状を送ります。
ヒューマンライツナウ(HRN)
ヒューマンライツナウは人権を守るための活動を主体としています。
当然、犯罪に対する冤罪を撲滅すべき立場でもあります。
弁護士BはHRN事務局員として活動、上司は事務局長の伊藤和子女史。
また、理事には2015年度東弁会長を務めることになる、伊藤茂昭氏の名前。
弁護士Bに対する懲戒請求担当部会は綱紀委員会第2部会、部会長は 岡内真哉氏。
その 岡内真哉氏 は弁護士業当初から伊藤茂昭氏の法律事務所の下、共に約20年歩んできた、云わば、上司部下の関係です。
その伊藤茂昭氏は弁護士業以外にHRN理事を務め、弁護士Bは同HRN 事務局員として活動。云わばこちらも、上司部下の関係。
世間一例で考えると、2つの企業があり、この経営陣には共通の一人物。2つの企業社員からみれば利益を供与される同一の人物です。
また、弁護士Bの上司(事務局長と事務局員の関係)である伊藤和子女史と、当時弁護士Bの綱紀調査を纏める責任者 『綱紀委員長 佃克彦氏』 は、2016年伊藤和子女史原告の民事裁判で代理人へ就任したことからも、親しい間柄であったことは充分認められます。
今や、HRNは国連にも提言し、マスコミのコメントも含め大きく活躍の場を広げています。
そして伊藤茂昭氏は、2015年度東京弁護士会会長の職を務めました。
ここまでに成長する過程、2011年~2013当時はHRNとしても飛躍のため、積み重ねの活動、重要な時期に鑑みられます。
また、弁護士会長職も、野望でなくとも数ヶ月前に思いつき志すことも無いでしょう。
本件、東京弁護士会に関係する対人関係はヒューマンライツナウで結ばれ、日弁連でも会長選挙で当選に貢献する東京弁護士会派閥、金庫番弁護士が存在する状況です。
「事務局員が、警察官非違行為の隠し立てに加わる?!」
本件の過程は事務局員の故意であれ過失であれ、非違行為隠蔽なる結果は事実。
このヒューマンライツナウのポリシーからは、NGOとしての活動を広く理解認めてもらうべく真っ只中です。相当なダメージ、悪しき情報ではないでしょうか。
弁護士人口おおよそ3万7千人、東京弁護士会7千人。
狭い業界とはいえ、一事件においてこれほど対人関係が完成するでしょうか。
7人の記者
( つづく )