弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・小原健司弁護士の懲戒処分の要旨
2008年京都弁護士会副会長
処分の理由 【事件放置】
【事件放置の研究】
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名     小原健司
登録番号    26296
事務所     京都市中京区新町通押小路北西角頭町22
        新町押小路法律事務所 
          
           
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年7月22日、懲戒請求者から調停不正立により審判手続に移行していた遺産分割事件を受任したが、懲戒請求者と電話で話をした同年8月27日から懲戒請求者が被懲戒者宛てに解任通知を発送した2015年2月1日まで約5か月間、懲戒請求者の度重なる要請や所属弁護士会の市民窓口担当弁護士からの二度にわたる要請があったにもかかわらず、2014年9月2日に、裁判所に提出済みの上申書の写し等が懲戒請求者の元に届いた以外は、懲戒請求者に連絡せず、審判の経緯の説明やそれに対する対応についてすら応答をしないまま、その状態を漫然と放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた年月日2016年8月9日 2017月1月1日   日本弁護士連合会