弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年1月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の公告
熊本県弁護士会・大村豊弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】
事件受任時に委任契約書を交わさず、着手金等の説明がなかった。
とあります。しかし、あなたが弁護士に事件を委任した時に委任契約書があろうとなかろうと、着手金の説明があろうとなかろうと、納得できる結果と、それに相応な弁護士報酬であれば、弁護士に懲戒請求は出さないでしょう。懲戒請求者(依頼者)が納得できなかった、何かがあったということです。
懲 戒 処 分 の 公 告
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定
第31号の規定により公告する                                                                                                                                                                             
氏 名        大村豊
登録番号       17867
事務所        熊本市中央区京町14
           大村法律事務所
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟事件を受任したが、例外的に委任契約書の作成を要しない場合でないにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。被懲戒者は、上記事件の控訴受任時にも、合理的な理由なく委任契約書を作成せず、懲戒請求者に対し、着手金、文書代及び日当について適切な説明を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条第1項及び第30条に違反し上記(3)の行為は同規定第38条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2016年9月26日 2017年1月1日   日本弁護士連合会
 
(弁護士職務基本規定
受任の際の説明等)
第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事 件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなけ ればならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任 してはならない。
(委任契約書の作成)
第三十条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくもの であるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。