弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」20171月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分(変更)の懲戒処分の要旨
審査請求人は平成28年2月22日に退会命令を受けたが、処分は不当であると日弁連に審査請求を申立て業務停止2年に変更された懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会が公開した処分の掲示
2016年(平成28年)2月22日会 員 各 位 第二東京 弁護士会 会長 三宅弘

  会員に対する懲戒処分についての掲示

 このたび本会は、弁護士会員を懲戒したので懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則第58号により、次の事項を掲示する。
1.
対象弁護士の氏名 氏名  大塚和成     登録番号第26914

事務所 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル9   二重橋法律事務所
2.
懲戒処分の内容   退会命令

3. 懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013223日午前1時過ぎ、ある懇親会の後、これに出席していた懲戒請求者を飲酒に誘い、同日午前3時過ぎ、懲戒請求者が再三にわたって断ったにもかかわらず、「ホテルの部屋で飲もう。」、「大丈夫、大丈夫、飲むだけだから。」と執拗に言いながら、ホテルの部屋に懲戒請求者を連れて入り、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。
懲戒請求者は、その後、心身の不調を呈して出勤できなくなり、医療機関において治療を受けたが、翌20141月に職場を退職せざるを得なくなった。

被懲戒者の上記行為は、懲戒請求者の性的自己決定権を侵害し、懲戒請求者の尊厳を踏みにじる行為であるとともに、第二東京弁護士会の性別による差別的取扱等の禁止に関する規則第3条に違反する行為であって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4.
懲戒処分の効力が生じた年月日
平成28222

懲 戒 処 分 の 公 告(自由と正義)2016年5月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名   大塚和成
登録番号       26914
事務所         東京都千代田区丸の内3       
            二重橋法律事務所
2 処分の内容   退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、20132月、ホテルの客室において、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき行為に該当する。上記行為は強い非難に値する行為であること、被懲戒者が何ら反省せずに無責任に態度に終始していること等を考慮し、退会命令を選択する。
4 処分が効力を生じた日 2016222日 201651日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告2017年1月号 

裁決の公告(処分変更)

第二東京弁護士会が2016222日に告知した同会所属弁護士 大塚和成会員(登録番号26914)に対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は20161116日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
             記

 

1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。
(2)審査請求人の業務を2年間停止する。
2 採決の理由の要旨
(1)審査請求人に係る本件懲戒請求事件もつき第二東京弁護士会は(以下「原弁護士会」という。)は審査請求人がホテルの客室において、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ行為が、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当するとして、その違法性及び責任は重大であるとして退会命令の処分とした。
(2)審査請求人は懲戒請求者の意に沿わない性行為を実行したものであり、この行為はセクシュアル・ハラスメントと評すべきであり著しく弁護士の品位を失うべき非行であるといえる。
(3)他方、審査請求人が懲戒請求者の抵抗を物理的に排して強引に本件性行為を完遂したとまではいうことができず、また審査請求人は原弁護士会で退会命令という重大な処分を受け、弁護士業務を一時的ではあるが廃業するに至り、本件が報道され家族を含めて社会的制裁を受けていることを考慮すると、原弁護士会の事実認定に基づく退会命令という処分は重きに失するといわなければならない。
(4)以上の事実を総合的に評価すると審査請求人を業務停止2年とするのが相当である。
3 採決が効力を生じた年月日 20161123201711日 日本弁護士連合会