弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年2月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・大分県弁護士会・秦文生弁護士の懲戒処分の要旨
秦文生弁護士4回目の懲戒処分となりました。
大分弁護士会で懲戒処分の資料がある限りで6件目の懲戒処分です。そのうち4件が秦文生弁護士です。
業務停止6月・業務停止4月・業務停止1年・そして4回目の業務停止8月です。連続業務停止の記録は9回です。
懲 戒 処 分 の 公 告
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 秦 文生
登録番号 22419
事務所 大分市由布市挟間町古野296
秦文生法律事務所
2 処分の内容 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者との間で、Aを被告とする訴訟の請求認容判決に基づく強制執行手続を内容とする委任契約を締結し、Aの給与債権を差し押さえ、2007年10月31日から2015年10月14日までの間に、Aの勤務先から上記差し押さえに係る合計151万0288円の送金を受けたが、原則として受け入れの都度、懲戒請求者に対し交付すべき預り金であったにもかかわらず、2009年7月3日から2014差額92万0933円を交付なかった。
被懲戒者は懲戒請求者が被懲戒者を被告として上記差額金等の支払を求めて2015年12月25日に提起した訴訟について、請求認容判決が2016年2月17日に言い渡されているにもかかわらず、懲戒請求者に対し、上記差額金及びこれに対する遅延損害金を交付せず、上記差額金に関する報告や説明をしないばかりか、懲戒請求者から連絡を取ることさえできない状況となった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2015年10月29日 2017年2月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年2月号
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 秦 文生
登録番号 22419
事務所 大分市明野南2
秦文生法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
処分の理由の要旨
①被懲戒者は2008年5月19日依頼者Aから1230万円を預ったがAのために支出した金員を控除した残金約1000万円についてAに返還しなかった。
②被懲戒者は所属弁護士会が2014年10月31日付けで行った預り金等の保管状況等に関する照会に対し回答しなかった。
③被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2015年11月1日 2016年2月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年8月号
(2回目)
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 秦 文生
登録番号 22419
事務所 大分市明野南2
秦文生法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012年4月頃、懲戒請求者から離婚等請求事件を受任し同年9月末までに反訴提起の依頼を受けたにもかかわらず弁論が終結した2014年2月25日までに反訴を提起しなかった。
(2)被懲戒者は2014年4月に解任されるまでの間、懲戒請求者に対し上記(1)の事件に関し反訴提起をしていないこと、和解交渉の経過等について適切な説明をおこなわなかった。
(3)被懲戒者は2012年12月頃懲戒請求者から婚姻費用分担請求事件を受任したが懲戒請求者に対し審判になった場合の見通しを説明せず、2013年12月10日に懲戒請求者が婚姻費用を支払う内容の審判が出されたことを報告せず懲戒請求者が2014年3月28日に家庭裁判所から受け取った履行勧告書について説明を行ななかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者に対し上記(3)の事件について178万円の損害賠償を行うことを約束し紛議調停手続においても上記金員を2014年9月末日までに準備する旨の書面を作成したが、その支払を行わなかった。
(5)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2015年4月26日2015年8月1日 日本弁護士連合会
(1回目)
懲 戒 処 分 の 公 告
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 秦文生
登録番号 22419
事務所 大分市明野南2-22
秦文生法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は1994年12月21日家庭裁判所によりAの不在者財産管理人に選任されたが家庭裁判所から報告書、財産目録等の提出を繰り返し求められたにもかかわらず、これらを提出しなかった。
(2)また被懲戒者はAの不動産共有持ち分を売却し1996年7月30日に744万円を1997年6月26日に174万円を受領したにもかかわらず、これを自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で管理しなかった。さらに被懲戒者は2013年7月2日に不在者財産管理人を解任されたが、後任の不在者管理人から上記売買代金の引き継ぎを求められたにもかかわらず、同年8月9日から同月29日にかけて利息相当額を含む合計927万4389円を借入金によって引き継ぐまでこれを行わなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者から紹介を受けた複数の依頼者から交通事故に係る損害賠償請求訴訟事件を受任し2013年7月30日から同年9月19日にかけて、いずれも裁判上の和解を成立させたが、和解するに当たって依頼者らの同意を得なかった。また被懲戒者は和解成立後においても速やかに和解内容を報告して、その内容を説明しなかった。さらに被懲戒者は各事件に係る和解金として被懲戒者の預り金口座に同年8月5日から同年10月4日にかけて合計1045万円の振込送金を受けたが、和解金の入金について速やかに依頼者らに報告せず、同年11月12日及び同月21日に依頼者らに和解金を送金するまでこれを返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第38条及び第45条に上記(2)の行為は同規定第36条、第44条、第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年11月13日 2015年2月1日 日本弁護士連合会