弁護士の懲戒処分を公開しています、日弁連広報誌〈自由と正義〉2017年2月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第一東京弁護士会の渡邊明彦弁護士の懲戒処分の要旨
 
弁護士会費滞納。
〈弁護士会費はいつまで待ってくれるか〉
 
懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏名       渡邉明彦
登録番号     20110
事務所 東京都港区西新橋1    
    渡邉国際法律事務所  
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由被懲戒者は所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の滞納合計額が6か月以上になることが2002年1月から度々あり2014年9月分から2015年3月分までの7か月分の上記各会費合計26万2500円について同年4月2日に支払うまで滞納し。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2016年11月10日
2017年2年1日   日本弁護士連合会