弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年2月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算18件目の懲戒処分
第一東京弁護士会内海隆幸弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 内海 隆幸
登録番号 35920
事務所 東京都千代田区平河町2
宮崎法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年2月6日
平成29年2月10日 日本弁護士連合会
処分についての報道。情報はありません
同日に戒告処分を受けた宮崎好廣弁護士と同じ法律事務所に
所属していますので宮崎弁護士と同一事案ではないかと思います
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号頃までおまちください