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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月1日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算21件目の懲戒処分
東京弁護士会 ・弁護士法人十枝内総合法律事務所の懲戒の処分公告

懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人  
       名称     弁護士法人十枝内総合法律事務所
       届出番号   267
       所在地    東京都中央区八重洲2
      所属弁護士会 東京弁護士会
  
3処分の内容          戒 告
4処分が効力を生じた年月日  平成29年2月10
 平成29年2月15日   日本弁護士連合会


珍しい弁護士法人の懲戒処分です。

処分についての報道。情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」6月号までおまちください