弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月2日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算22件目の懲戒処分
東京弁護士会 ・片山和英弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 片山和英
登録番号 10054
事務所 東京都渋谷区代々木1
東京トラスト法律事務所
3処分の内容 業務停止3月
4処分が効力を生じた年月日 平成29年2月13日
平成29年2月16日 日本弁護士連合会
処分についての報道。情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」6月号までおまちください
3回目の懲戒処分となりました。過去業務停止1年が2回あります
(2回目)
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を
受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 片山和英 登録番号 10054 東京弁護士会
事務所 東京都豊島区西池袋1 西池袋法律会計事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 1 年
3 処分の理由
(1)被懲戒者は弁護士法人の唯一の社員であったところ、弁護士法人が2009年1月21日にAから受任した任意整理事件について委任契約締結前及び締結後のいずれにおいてもAと面談及び事情聴取を一切行わず、Aとの対応を専ら弁護士法人の事務職員に行わせた
(2)被懲戒者はAからの依頼が、弁護士法第72条に違反することが疑われる
Bからの事件紹介によるものであって、受任にあたりBの同条違反の疑いの有無及び紹介の手続について事務職員かた事情を聴取するなど調査をすべきであったが、これを怠った
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者はこれまでも所属弁護士会から懲戒処分を受けていることを勘案し業務停止1年とする。
4 処分の効力を生じた年月日
2011年7月6日
2011年10月1日 日本弁護士連合会
(1回目)
弁護士懲戒処分検索センター
弁護士氏名: 片山和英
|
|
登録番号
|
10054
|
所属弁護士会
|
東京
|
法律事務所名
|
|
懲戒種別
|
業務停止1年
|
懲戒年度
|
2000年2月
|
処分理由の要旨
|
業務停止1年(1999年12月13日処分発効)【処分理由の要旨】
片山弁護士は、1996年夏ころから、弁護士でないAがAの資金、Aの支配下にある人員及びAの関係する紹介ルートを用いて多重債務者の債務整理事件を手掛けるに当たり、Aから毎月50万円を受領する約束で自己の名儀を利用させた。
片山弁護士は、1996年夏ころから、弁護士でないAがAの資金、Aの支配下にある人員及びAの関係する紹介ルートを用いて多重債務者の債務整理事件を手掛けるに当たり、Aから毎月50万円を受領する約束で自己の名儀を利用させた。