弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・興儀幸久沖縄弁護士の懲戒処分の要旨
沖縄には『沖縄弁護士』という沖縄地方だけ法律業務を行うことを認められた制度があります。肩書きは「沖縄弁護士」と名乗らなければなりません。法律事務所の名称にも「沖縄弁護士法律事務所」と決められています。 過去には30数人の沖縄弁護士が存在したようですが現在は9人です。
日弁連広報誌〈自由と正義〉には毎月登録弁護士の数が掲載されています。
「2016年11月30日現在の会員数(自然人)」
会員37,568名 特別会員 9名 外国特別会員 412名
現在以下の方が沖縄特別弁護士として登録されています
(日弁連 沖縄特別弁護士検索)
氏名 登録番号 事務所名
1 池村俊昭 21 池村俊昭沖縄弁護士法律事務所
2 浦崎直彦 7 浦崎直彦沖縄弁護士法律事務所
3 古謝剛男 19 古謝剛男沖縄弁護士法律事務所
4 下地昭一郎 12 下地昭一郎沖縄弁護士法律事務所
5 平良頼夫 15 平良頼夫沖縄弁護士法律事務所
6 天願悟 11 天願悟沖縄弁護士法律事務所
7 仲間辰雄 10 仲間辰雄沖縄弁護士法律事務所
8 松田朝徳 14 松田朝徳沖縄弁護士法律事務所
9 與儀幸久 8 與儀幸久沖縄弁護士法律事務所
沖縄弁護士の法律事務所の名前は決められています。
必ず氏名の後に沖縄弁護士法律事務所を付けなければなりません。
浦崎直彦沖縄弁護士は浦崎直彦法律事務所にして沖縄弁護士を省略
最終更新日:2011年09月14日
たいらのりおほうりつじむしよ
平良頼夫法律事務所
平良頼夫沖縄弁護士も沖縄弁護士を省略。
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松田朝徳沖縄弁護士も沖縄弁護士を省略
天願悟沖縄弁護士だけが正しく沖縄弁護士法律事務所を名乗っています。
9名の弁護士のうち8名に懲戒請求を申立て6名の弁護士が処分を受けました。懲戒請求者は弁護士自治ウオッチャー
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、特別会員規則第22条第2項及び懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた沖縄弁護士
氏名 興儀幸久
登録番号 8
事務所 沖縄県沖縄寄宮1
奥儀幸久沖縄弁護士法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法及び同法第7条に基づく沖縄弁護士に関する政令に基づき、弁護士の表示については「沖縄弁護士」の名称を用い、事務所の表示については「沖縄弁護士法律事務所」の名称を用いることが求められ、所属弁護士会による指導及び要請があったにもかかわらず、少なくとも2013年2月までの間、長期にわたり『沖縄弁護士』及び『沖縄弁護士法律事務所』の名称を用いることなく「弁護士」及び「法律事務所」と表示して業務を行った。
被懲戒者の上記行為は同政令第10条で準用する弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2016年10月22日
2017年2月1日 日本弁護士連合会