弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算27件目の懲戒処分
栃木県弁護士会・梅津真道弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 栃木県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 梅津真道
登録番号 30363
事務所 栃木県小山市間々田138
3処分の内容 業務停止6月
4処分が効力を生じた年月日 平成29年2月21日
平成29年3月9日 日本弁護士連合会
処分理由は、女性のスカートの中を盗撮