弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島弁護士会・小川泰弘弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・自己破産事件の放置

懲 戒 処 分 の 公 告

 広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名小川泰弘   登録番号 40873

事務所 広島市中区上八丁堀8-26 メーブル八丁堀501

前川・影戸法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2023年4月24日、懲戒請求者との間で自己破産事件に関する委任契約を締結したにもかかわらず、約1年間、正当な理由なく受任通知書を各債権者に送付せず、実質的に代理業務を行わなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年1月30日 2026年7月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2026年8月更新