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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算29件目の懲戒処分
東京弁護士会・長島良成弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 長島良成
登録番号 18379
事務所 東京都千代田区五番町5
長島良成法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年3月8日
平成29年3月10日 日本弁護士連合会
処分の情報・報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください
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