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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年4月13日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算34件目の懲戒処分
福岡県弁護士会・山下 昇弁護士の懲戒の処分公告

報道がありました

預かり金流用の弁護士業務停止 県弁護士会 /福岡

 県弁護士会によると、山下弁護士は2014年までに、依頼者から預かった現金950万円を不正に使ったという。「10年ほど前に脳梗塞(こうそく)で体が不自由になり弁護士収入が減ったため、事務所の経費や生活費に使った」と事実を認めているという。不正使用分は身内の資産を売却して既に補填(ほてん)しており、依頼者に経済的損失はないという。
引用 毎日


懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      山下 昇
      登録番号    20134
        事務所     福岡県太宰府市石坂3
       山下昇法律事務所
                
           
3処分の内容           業務停止10月

4処分が効力を生じた年月日  平成29年3月24
 平成29年3月30日   日本弁護士連
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