東京弁護士会・会報【リブラ】2017年4月号


ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
齋藤保弁護士(28920)の懲戒処分の公表
新聞報道がありました。

弁護士に退会命令=依頼放置や会費滞納―東京

時事通信 3/9(木) 14:40配信

 東京弁護士会は9日、受任した事件を放置したり会費を滞納したりしたとして、斉藤保弁護士(50)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
 退会命令は、弁護士として活動できなくなる重い処分。同弁護士は事実関係を認めているという。  同会によると、斉藤弁護士は札幌弁護士会に所属していた2010年、債務整理に関する依頼を受けたが放置。依頼者に報告しないまま14年1月には東京都内に移り、東京弁護士会に入会した。
 また、同月から16年2月までの26カ月分の会費など計約101万円を滞納した。登録上の弁護士事務所の実態もなかったという。

引用時事 
       懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
           
被懲戒者      齋藤 保
登録番号      28920
登録上の事務所 東京都渋谷区桜丘町2
        フルキャストビル5階
        ななほし法律事務所
懲戒の種類   退 会 命 令
効力の生じた日 2017年2月23日

      【懲戒理由の要旨】

1 被懲戒者は、札幌弁護士会に所属していた2010年6月ころにAから債務整理事件の依頼を受け、消費者金融業者Bに対して受任通知を送った後、当該事件についての処理を進めることなく、2014年1月には札幌市内の法律事務所から東京都内の事務所に移ったにもかかわらず、その旨をAにもBにも通知しなかった。Bから支払い督促を申し立てられたことによって、Aは初めて被懲戒者が事件処理を行っていないことを知り、被懲戒者を解任し別の弁護士に債務整理を委任した。
かかる被懲戒者の行為は、依頼者たるAとの関係で受任事件に速やかに着手せず、処理を遅滞したと言わざるを得ず、弁護士職務基本規定第35条に違反する非行に該当する。相手方であるBとの関係でも事件処理を行わなかったことは、弁護士としての信義誠実にもとる行為と言わざるを得ない
2 被懲戒者は2014年上述のとおり2014年1月16日東京弁護士会(以下「本会」という)に入会した。本会は会則第27条第1項に基づき本会会費及び日本弁護士連合会会費の納入義務を、同条第2項に基づき、2014年1月から2016年2月までの26ケ月分である合計1,012,500円を滞納している。被懲戒者の長期にわたる会費滞納は会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法に定める弁護士会の秩序を害する非行に該当する。
3 また会則第24条は、会員は東京都内に法律事務所を設けなければならないと規定しているところ、被懲戒者はこれを設けていない。これは会則第24条に違反し、弁護士法に定める弁護士会の秩序を害する非行に該当する。
4 被懲戒者の上記の行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
     2017年3月9日 東京弁護士会会長  小林元治
(注)新聞報道は斉藤ですが登録名は齊藤です。
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