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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年4月13日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算35件目の懲戒処分
愛知県弁護士会・丹羽 靖弁護士の懲戒の処分公告

報道がありました

弁護士が遺産を 業務停止2年の懲戒処分 愛知

 愛知県弁護士会は29日、管理を任された遺産を流用したり、資格がないのに弁護士活動をしたとみられる男性から業務を請け負ったりしたとして、所属する丹羽靖弁護士(47)を28日付で業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。

     弁護士会によると、2012年3月~13年10月、相続財産管理人となった男女2人の口座から計約1800万円を不正に引き出し、管理人に選任した名古屋家裁に虚偽の報告書を提出した。
     13年7月~14年4月には、弁護士でないのに法律事務をしていたとみられる探偵業の男性から依頼人の紹介を受け、依頼人から預かった通帳から金を引き出して一部を男性に渡した。弁護士法は、資格を持たず法律事務を行う人物から事件の紹介を受ける行為などを禁止している。
     丹羽弁護士は「流用は別の依頼者の和解金や保証金を立て替えるためだった。探偵業の男性が報酬を受けて法律相談を受けていたかは知らなかった」と話しているという
    引用 毎日

    懲戒の処分公告

    弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
                 記

    1 処分をした弁護士会   愛知県弁護士会
    2 処分を受けた弁護士  
            氏名      丹羽 靖 
          登録番号    32101
            事務所    名古屋市東区撞木町1              
                  撞木町法律事務所
                    
               
    3処分の内容           業務停止2年

    4処分が効力を生じた年月日  平成29年3月28
     平成29年3月30日   日本弁護士連合
    2017年 今年の懲戒処分者【官報】
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