弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2017年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・松井隆雄弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました。

弁護士を業務停止3か月  京都新聞12月14日 朝刊

大阪弁護士会は13日依頼された交通事故の民事訴訟を巡り、既に自動車損害賠償責任保険が支払われているとの情報を裁判所に伝えないまま和解を成立させたとして、同会所属の松井隆雄弁護士(73)を業務停止3か月の懲戒処分にした。同会によると松井弁護士は2012年8月、依頼人の事故相手が契約していた保険会社との訴訟中、依頼人側の車の運転手から自賠責の保険金を受け取っていたが、裁判所へ伝えずに和解を成立させた。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          松井 隆雄
登録番号         15713
事務所          大阪市天王寺区上本町6
             松井隆雄法律事務所
           
2 処分の内容      業務停止3月  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が同乗していたA運転車両とB運転車両との交通事故に関して、Bを被告とする損害賠償請求事件を受任し、2012年1月10日訴訟を提起したところ、それと並行してA運転車両の自賠責保険会社に対する自賠責保険金請求を行い、自賠責保険金合計1095万4121円を受領したにもかかわらず、その旨を裁判所にも、Bにも一切告げないまま、同年9月7日、上記自賠責保険金を控除せずに裁判所が提示した和解案による和解を成立させ、その後是正する機会が複数回あったにもかかわらず、これを是正しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第37条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2016年12月13日 2017月4月1日  日本弁護士連合会