弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・高田翔行弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・一般人への暴言

報道がありました。

クリニックで妻が長時間待たされ電話で暴言弁護士に懲戒処分 業務停止1カ月深夜まで1時間40分

妻が検査を受けた病院で長時間待たされたことに対し、電話で執拗に暴言を繰り返したとして、大阪の男性弁護士が業務停止1カ月の懲戒処分を受けました。

関西テレビ https://news.yahoo.co.jp/articles/705da5dbb3f70ba191191a3f256307186c5f48fe

高田翔行弁護士 登録番号47596 きっかわ法律事務所 
大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェステバルタワー・ウエスト11階

きっかわ法律事務所 https://www.kikkawalaw.com/professionals/

ボス弁は2021年大阪弁護士会会長、日弁連副会長 田中宏弁護士 

2023年10月6日付官報では「きっかわ法律事務所」所属となっておりましたが、自由と正義1月号では「江戸堀法律事務所」となっています。法律事務所のHPにはたまに〇〇弁護士〇月〇日退所されましたを見ますが、高田弁護士は何の記載もございませんでした。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 高田翔行 登録番号 47596

事務所 大阪市西区江戸堀1-14-1平和総合肥後橋ビル505

 江戸堀法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2022年9月23日、医師である懲戒請求者のクリニックにおいて、検査を予約して来院した被懲戒者の妻が2時間半以上待たされたことについて、上記クリニックに対し計8回、延べ1時間37分もの長時間、深夜の時間帯まで及んで架電するなどし終始、威圧的に、通話相手に対し「あほ」、「馬鹿」といった発言を繰り返すなど一方的に罵倒し続け、また、自らの職業が弁護士であることを伝え、特に損害が発生していないにもかかわらず、損害賠償請求をほのめかずなどし、さらに、被懲戒者の妻の検査が終了し、切羽詰まった状況から解放された後にもかかわらず、屈辱的かつ威圧的発言をエスカレートさせ、返還請求できないことを十分に理解しながら、執拗に検査費用の返還を求めるなどした。

被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年9月21日 2024年1月1日 日本弁護士連合会

【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧2024年1月更新『弁護士自治を考える会』