オウム事件や統一教会事件を手がけテレビにも多くコメンテーターとして出演していました。
懲 戒 処 分 の 公 告

1回目

1 処分を受けた弁護士  伊藤芳朗 20253 東京弁護士会
 2 処分の内容      業務停止4月
3 処分の理由の要旨 
 被懲戒者は、番組出演を通じて面識のあった番組製作者から依頼を受け事件を受任していないにもかかわらず、ある社会的事件を対象とする番組制作の資料として使用することを知りつつ、2000818日から200111月ころにかけて職務上の請求として当該事件の関係者12名の戸籍謄本、住民票ないし除票などの交付請求をして、これらの書類を取得しその写しを番組製作者に交付した。そして被懲戒者は同テレビ局から『調査費名目』で1件あたり5250円から3150円の範囲の対価を得た。 処分の効力の生じた日 2004130200441日 日本弁護士連合会   

 

今回の懲戒の理由は、『守秘義務違反』ですが、下記の懲戒処分の要旨を読んでも詳細はわかりません。 
依頼者であった人を今度は敗訴させるためにルポライターに事件内容をインタビューを受けて、答えたことが秘密の漏示にあたる
ネットで参考になるものがありましたのでご覧ください
『拉致監禁BY宮村の裁判記録』
『火の粉を払え  ルポライター光本和広ブログ』
 
【ブログより抜粋】
伊藤 統一教会信者らの中には多額の献金をする人がいますが、○○氏のような脱会説得の専門家によって脱会した後には、統一教会に対して損害賠償請求をするようになります。裁判所もこの手の事件では原告を勝訴させることが殆どですが、中には億単位の事件もありました。

 ○○氏はこうした高額事件を特定の弁護士だけに、具体的な名前をあげれば紀藤正樹弁護士ですが、紀藤弁護士だけに回すということを行っていました。
 しかし、我々は運動体としてやっていたので、こうした事件は全部一回、全国弁連に上げて配分すべきだし、一部の弁護士だけが潤っても後継者は育たないことから、私は抗議したこともありましたが、○○氏はこうした主張には一切お構いなしでした。
――弁護士が潤うとは?
伊藤 損害賠償請求で勝訴すると、弁護士報酬が発生します。示談交渉が妥結してもそうです。
 そのことを「潤う」と表現したのですが、問題は次のことにあります。
 すなわち、弁護士報酬を含め献金などの返還金が戻ってくるということは、統一教会はそのお金を工面するために、また新たにお金を集めなければならない。献金されたものは日本でプールされるわけではなく、海外に送金されてしまっているからです。つまり、損害賠償金を勝ち取れば、新たな被害者を生むことにつながっていく。そのことが最大の問題なのです。
 被害弁連の業務が相談だけならいいのですが、損害賠償請求に関わってくると、どうしても矛盾が生じてくる。他の事件では認められないような請求も相手がカルト宗教だと安易に認められてしまう、という裁判所の傾向もありますが、統一教会側もお人好しなので、まともに争えば認められないような請求も全額和解で支払ってしまう。これでは依頼人の利益にはなっても、その負担を新たな被害者が負うことになるわけです。
 こうした矛盾に悩みながら活動していけばまだしも、弁護士の間に収入が稼げるという意識が生まれてくる。私が被害弁連に関わるようになった頃には、そうした「稼げる」という雰囲気がすでにありました 
以下省略 

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
            記
1処分を受けた弁護士   伊藤芳朗
登録番号         20253
事務所          東京都千代田区麹町2 
             クレスト法律事務所
2 処分の内容      戒告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者Aらが宗教法人Bに対して提起した損害賠償請求訴訟が終結した後の2011131日に、懲戒請求者AらがB法人の信者Cを監禁したとしてCから提起された損害賠償請求訴訟において、かつての依頼者である懲戒請求者Aを敗訴させるためCに協力し、B法人に対する訴訟に関連して被懲戒者が職務上知った弁護団内部での討議内容等の秘密に該当する事件について正当な事由なくして、被懲戒者の発言が記載されたルポライターであるD作成の陳述書及び被懲戒者作成の陳述書2通によって漏示した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日  2016125
 201741日  日本弁護士連合会