部下の書類偽造に気づかず 青森の弁護士、1カ月業務停止
「さくら総合法律事務所」(青森県五所川原市)の男性事務員が、依頼者の破産申立手続きを放置していた上、免責許可決定書(債務の免責を認める裁判所の文書)を偽造したのを見過ごしていたとして、青森県弁護士会が、同事務所代表の花田勝彦弁護士に対し、1カ月の業務停止とする懲戒処分をしたことが9日、関係者への取材で分かった。処分は4月27日付。
 懲戒処分の議決書によると、男性事務員は同事務所が平成21年までに受任した破産申立事件で事務を担当していたが、複数の事件で手続きを放置。放置していた事実を隠すため、25、26年、2事件の免責許可決定書を偽造し、依頼者に送付するなどした。27年3月、別の事件の依頼者側から進捗(しんちょく)状況の問い合わせがあり、不正が発覚。男性事務員は有印公文書偽造・同行使罪で逮捕・起訴され、青森地裁で有罪判決を受けた。
 議決書は「本来、破産申立事件を受任した弁護士は、裁判所の破産開始決定書や免責許可決定書などを直接手に取って確認すべきなのに、同事務所では事務員に任せきりで、事務員の不正を見抜けなかった。事件処理の姿勢は極めて不適切だ」と指摘。一方で、「不正発覚後、事件処理を再開し、現時点では大半が解決された」とし、業務停止1カ月が相当とした。
産経イザ
弁護士自治を考える会
さくら総合法律事務所は弁護士過疎の対策のために東京弁護士会が開設した公設事務所、地方の弁護士がいない地域に弁護士を送り法的サービスを受けられないという本来は高い志と目的があったはずが、大量の依頼事件を受け事件放置になり、責任を事務員に取らせたという事件、地元弁護士会にとっても実に迷惑な話。
2人いた代表弁護士のうち一人は事件発覚後、宮崎に登録換えしています
詳細は後日

法律事務所 元職員を逮捕

 

20160107日 読売新聞
 

 

 ◆裁判所決定書 偽造・送付容疑

 

 破産申し立てに関する裁判所の決定書を偽造して依頼者に送付したとして、県警は6日、五所川原市石岡、「さくら総合法律事務所」(五所川原市)の元事務職員○○容疑者(43)を有印公文書偽造・同行使の疑いで逮捕した。偽造の疑いは、昨年3月に事務所の内部調査で発覚。県弁護士会と青森地裁が同7月、それぞれ県警と青森地検に刑事告発していた。

 

 発表では、○○容疑者は2012年12月~13年1月頃、事務所が07年1月に受任した破産手続きの申し立てを放置していたことを隠すため、本来は裁判所が作成する「免責許可決定書」を事務所内で偽造し、依頼者の埼玉県越谷市の男性(30)宅に郵送した疑い。
 事務所や県弁護士会の調査によると、○○容疑者は別の依頼者への決定書の氏名欄に男性の名前を記載した紙を貼ってコピーするなどし、地裁五所川原支部の真正な決定書だと装っていたという。
 ○○容疑者は内部調査に対し、14年2月頃にも09年3月に受任した別の破産事件で地裁弘前支部の決定書を偽造したことを認めており、県警も余罪として調べる方針。事務所によると、2件とも弁護士が必要書類を用意して裁判所に提出するよう指示していたが、○○容疑者が放置しており、調査には「抱えている仕事が多く、手が回らないうちに時間が経過してしまった。進捗 ( しんちょく )ついての依頼者の追及が厳しくてやってしまった」などと説明したという。
 
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