弁護士自治を考える会

 弁護士の懲戒処分を公開しています。

『着手金』について依頼者と紛争を起し懲戒処分を受けた例です。処分の内容は大きく3つです。
1報酬、着手金の説明がない、委任契約書を交わしていない
2不当に高い報酬、着手金の請求
3事件放置等をして辞任したけれど『着手金』は返還しない。
着手金が高いと、立派な弁護士だ!、勝ってくれる弁護士だ!と思ってしまいがちですが、実態は、勝てない、やりたくない、着手金でお腹いっぱいになって何もしない。解任しても一応着手したのだから着手金は返還しないという理屈をこねる弁護士が多いのが特徴
着手金はそれに見合った事件処理をしていない時は清算し返還する義務があると懲戒処分の要旨にも記載されています。
井上義之弁護士 第一東京 34640 業務停止1月 20173
杉山博亮弁護士 東京 23069  戒告  20152
古川雅朗弁護士 奈良 27751  戒告  20171
大村豊弁護士 熊本 17867 戒告  20171
大倉克大弁護士 鹿児島 19836 戒告 201611
池谷友沖弁護士 東京 31206 退会命令   201611
飯田秀人弁護士 東京 11582 業務停止1月  20043
白井裕之弁護士 大阪 23727 戒告  201111
関口悟弁護士 愛知 20041  業務停止1月  20144
清川光秋弁護士 長崎 16956  業務停止1月 20167
金尾典良弁護士 広島  33521 除名  20153
森下忠弁護士  神奈川  22831 戒告  20149
 臼井義幸弁護士  長野  34780 戒告  20149
佐々木寛弁護士 東京 35040 業務停止4月 201311
松岡幾男 広島 39600 戒告  2017年12月

https://jlfmt.com/2017/12/18/31568/

田原一成 東京 41118 業務停止6月 2018年3月
https://jlfmt.com/2018/03/23/31706/

懲 戒 処 分 の 公 表 東弁リブラ 2021年6月号
 被懲戒者 張學錬(登録番号27297)

登録上の事務所  東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階AITS法律事務所

懲戒の種類 業務停止1月

効力の生じた日 2021年4月20日

懲戒理由の要旨

被懲戒者は2018年7月6日付けで懲戒請求者との間で、現住建造物等放火被告事件第1審の私選弁護契約を着手金80万円で締結したが、第1回公判期日目前の同年12月25日に本会から業務停止1年6月の処分を受けて、弁護人を辞任し本件委任契約は終了するに至った。そこで、懲戒請求者は被懲戒者に対し着手金の返還を請求したところ、被懲戒者は、接見等の費用が80万円となるので、返還すべき金額はないとしつつも直前に弁護ができなくなったお詫びであると称して20万円だけを現金書留で返還しただけで残金60万円を返還しない。

しかるに、本件委任契約には接見等の出張の費用についての合意はなく、また中途で終了した場合の報酬の清算方法についての定めもない、したがって、被懲戒者が接見、裁判所での打ち合わせ及び勾留理由開示公判期日の立ち合いに行ったこと等を考慮しても20万円を返還すれば足りるとは言い難く、また被懲戒請求者との間で全く協議に応じないことは非難されてしかるべきである。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。2021年4月28日   東京弁護士会会長 矢吹 公敏

懲 戒 処 分 の 公 告 2014年6月号

熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 木原武士 登録番号37434事務所 熊本市中央区安政町           安政町法律事務所2 処分の内容 業務停止2月

3 処分の理由(1)被懲戒者はAから一切の遺産をAの姪である懲戒請求者に相続させる旨の公正証書遺言を作成し全財産を寄付する旨の新たな遺言書作成の意向を受けたが遺言信託に関する契約締結を提案した。遺言信託はB信託銀行に対し、Aの遺言信託に関するB行の質問に対するAの回答及びAの意向を伝えた程度で結局、遺言信託に関する契約は締結できず2011年9月29日Aの希望に沿う新たな公正証書遺言がなされた。被懲戒者はB行との協議は新遺言書作成の一環にすぎないものであったにもかかわらず、同日Aから公正証書遺言作成手数料131万5378円とは別個に適正かつ妥当な弁護士報酬とはいえない契約交渉手数料93万円を受領した。

(2)被懲戒者はAと懲戒請求者との間に上記の新たな公正証書遺言書の有効性をめぐる紛争が発生していない上、Aに対し事件の見通し及び処理の方法のみならず、着手金算定の基礎となる金額、計算方法等について十分な説明をせずに2011年9月29日Aから交渉事件の着手金名目で適正かつ妥当な弁護士報酬とはいえない1273万6828円を着手金の追加として2012年2月16日に535万円及び6月12日に388万5160円をそれぞれ受領した。

(3)被懲戒者は2012年9月19日Aと財産の管理に関する委任契約等を締結し、その頃Aから通帳及びカードを預かり財産管理を開始した。

被懲戒者はAの預り金口座から同月25日に30万円、同年11月19日に30万円、同年12月4日に30万円をそれぞれ払い戻し、払い戻した現金を封筒に入れ支出の都度に受領した領収書を封筒に入れるという方法で管理したが収支明細を記録しなかった。(4)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第24条に違反し上記(3)の行為は同規定第38条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月14日2014年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 表 東弁会報リブラ
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

被懲戒者 佐藤文昭(登録番号26711)登録上の事務所  東京都新宿区新宿4-3-12 パシフィックワコービル702ベストフレンド法律事務所

懲戒の種類 業務停止1月効力の生じた日 2021年3月19日

懲戒理由の要旨

(1) 2017年1月30日、懲戒請求者、A及びBの3名についての覚せい剤取締法違反事件につき、捜査弁護及び公判弁護の依頼を受けて、着手金として合計182万8000円を受領したが、Aについては公判請求と同日である同年3月2日に弁護人を辞任し、懲戒請求者については第1回公判期日前である同年4月14日に懲戒請求者から弁護人を解任された、被懲戒者は、懲戒請求者から着手金の一部である83万6000円の返金を求められたが、これには一切応じなかった。(2)上記(1)の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務上基本規程第30条1項に違反し、上記(1)の行為とともに弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。2021年3月30日   東京弁護士会会長 冨田 秀実

 

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