弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」20175月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・岡山弁護士会・櫻井幸一弁護士の懲戒処分の要旨
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 岡山弁護士会のHPから

櫻井幸一弁護士は2回目の懲戒処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告 2007年6月号
氏名 櫻井幸一  登録番号      18623
岡山市冨田町2 さくらい法律事務所
処分の内容 戒 告 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003220日懲戒請求者からA大学を実質的被告とする国家賠償請求事件を受任し、同年3月訴訟を提起した。被懲戒者は、訴訟係属中である20042月ころ、A大学が法科大学院の学生に対する法律実務教育を実施するために同大学施設内に設置する法律事務所の所長に応募した。被懲戒者は同年4月ころには事実上の、同年62日にはA大学教授会の承認による所長就任の内定を得た。被懲戒者は所長就任の内定を得たことにより、上記訴訟活動を続けることには問題があると考えるようになったものの、懲戒請求者に対し上記訴訟の代理人を辞任することについて明確な説明をせず、説得を得る努力をすることもないまま、同月16日、裁判所に上記訴訟について辞任届を提出し、懲戒請求者には辞任届を提出した旨ファックスにより通知したのみであった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第3号の精神に違反し、また職務上の信義誠実義務に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2007326日   200761日  日本弁護士連合会
 
「今回の懲戒処分の報道」201716日山陽新聞報道
 

依頼2年放置の弁護士を懲戒処分 岡山弁護士会、業務停止1カ月

                               

 岡山弁護士会(水田美由紀会長)は5日、受任した調査事務を約2年にわたり放置に近い状態にしたなどとして、会員の櫻井幸一弁護士(事務所・岡山市中区下)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は昨年12月28日付。 弁護士会によると2013年7月、着手金など計26万円を受け取り、民事訴訟に関する調査依頼を受けたが、調査活動は資料の検討と、約2年後の相手方への事案内容に関する照会にとどまった上、届いた照会の回答を依頼者に伝えなかったという。15年7月には事務所の住所や電話番号が変わったのに依頼者へ伝達せず、弁護士としての信用を損なったとしている。
 岡山弁護士会の担当委員会による聞き取りに対し、櫻井弁護士からの弁明は特になかったという。同弁護士会は「会員の倫理意識を高め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。

15日付山陽新聞
 

懲 戒 処 分 の 公 告
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名       櫻井幸一  
登録番号      18623
事務所       岡山市中区下5415
          さくらい法律事務所    
2 処分の内容   業務停止1
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013721日懲戒請求者の母であるAから、同人が医療法人Bから受けた診療における法的責任の有無の判断のための医療調査を受任し、同月22日着手金21万円を受領したが、懲戒請求者が被懲戒者に解任通知を送付した201511月までの間、受任当時に預かったAの転院先の病院の診療記録を検討したこと及び受任から2年近く経過した同年6月頃にB法人に診療行為の内容等を書面で照会したこと以外には認めるべき活動をせず、同年7月に上記照会に対する回答の書面がB法人から届いてもAないし懲戒請求者にその内容を伝えなかった。また被懲戒者は、同月に法律事務所の住所及び電話番号を変更したにもかかわらず、Aないし懲戒請求者にそのことを伝えなかった。
 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第6条及び第35号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 20161228日 201751日  日本弁護士連合会