弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌≪自由と正義≫2017年5月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告沖縄弁護士会所属 島袋 隆弁護士の懲戒処分の要旨
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 島袋 隆 登録番号 25992
事務所 沖縄県那覇市樋川
那覇第一法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA株式会社が有限会社Bを被告として提起した訴訟におけるB社の代理人であったところ、上記訴訟の口頭弁論終結後の2015年6月24日、A社の訴訟代理人らの訴訟代理権が消滅していないにもかかわらず正当な理由なく、A社の監査役であり上記訴訟に至る前の示談交渉の段階からA社担当者として被懲戒者と面談するなどしていた懲戒請求者に宛てて、B社側の和解内容を提示し和解の検討を依頼する旨記載された書面をファックスで送信した。また、被懲戒者は上記書面において、あたかも上記書面を介した交渉は裁判と無関係であり裁判資料おしては使用されないとの趣旨を伝えた上で懲戒請求者から回答文書を取得したところ同年7月13日、上記回答文書を裁判所に提出した。被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年1月24日
2017年5月1日 日本弁護士連合会