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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年6月7日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算50件目の懲戒処分
京都弁護士会・黒田充治弁護士の処分公告

1月1日からの処分者がちょうど50件になりました。
昨年114人の最高記録を出した時の50件目は6月14日でしたので
昨年同様処分件数の新記録が期待できるかもしれません

2017年 官報公告


黒田弁護士3回目の懲戒処分となりました。
報道がありました。

弁護士を業務停止4カ月、処分中に仕事 京都

 京都弁護士会は23日、業務停止処分中に弁護士業務をしたとして、同会所属の黒田充治弁護士(57)を業務停止4カ月の懲戒処分とした。処分は8日付。
 弁護士会によると、平成27年9月、複数の依頼を長期間放置するなどして業務停止4カ月の懲戒処分を受けたが、同年10月と12月に依頼者を訪問。体調が悪く入院していたなどと虚偽の説明をし、打ち合わせや事件処理方針を話した。
 懲戒処分を知った依頼者が弁護士会に相談し発覚。21年にも依頼を放置したとして業務停止2カ月の懲戒処分を受けており、京都弁護士会の木内哲郎会長は「3度目の処分は残念で重く受け止める。再発防止に努めたい」と話した。

引用
サンケイ


    懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      黒田充治
      登録番号     22286
        事務所     京都市右京区西院平町37
               黒田法律事務所                
                          
           
3処分の内容       業務停止4月

4処分が効力を生じた年月日  平成29年5月22
 平成29年5月24日   日本弁護士連合




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